○南山城村むらづくり総合計画策定協議会設置要綱
平成12年7月1日
要綱第8号
(名称)
第1条 この協議会の名称は、南山城村むらづくり総合計画策定協議会(以下「協議会」という。)という。
(目的)
第2条 協議会は、緑ゆたかな、すみよい村づくりをめざし、南山城村の将来像を計画・策定することを目的とする。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる機関をもって組織し、村長が選任する。
(任務)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 職員の研修、情報交換及び連絡調整に関すること。
(2) むらづくり総合計画の実施に必要な調査、分析と啓蒙に関すること。
(3) 基本構想の策定
(4) 基本計画の策定
(5) 実施計画の策定
(役員)
第5条 協議会に、会長1名、副会長1名をおく。
2 会長は、副村長とし、副会長は、企画政策課長とする。ただし、副村長が欠員の場合は、村長が選任する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要な都度会長が招集する。
2 会議は、会長が議長となり運営する。
(事務局)
第7条 協議会に、事務局をおき、企画政策課が担当する。
(その他)
第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第1号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和元年要綱第29号)
公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表
南山城村むらづくり総合計画策定協議会委員構成表
副村長 |
参事 |
企画政策課(事務局) |
総務財政課 |
財産施設課 |
税住民福祉課 |
保健医療課 |
産業観光課 |
建設環境課 |
相楽東部広域連合教育委員会 |