○南山城村むらづくり総合計画策定協議会設置要綱

平成12年7月1日

要綱第8号

(名称)

第1条 この協議会の名称は、南山城村むらづくり総合計画策定協議会(以下「協議会」という。)という。

(目的)

第2条 協議会は、緑ゆたかな、すみよい村づくりをめざし、南山城村の将来像を計画・策定することを目的とする。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる機関をもって組織し、村長が選任する。

(任務)

第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 職員の研修、情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) むらづくり総合計画の実施に必要な調査、分析と啓蒙に関すること。

(3) 基本構想の策定

(4) 基本計画の策定

(5) 実施計画の策定

(役員)

第5条 協議会に、会長1名、副会長1名をおく。

2 会長は、副村長とし、副会長は、企画政策課長とする。ただし、副村長が欠員の場合は、村長が選任する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要な都度会長が招集する。

2 会議は、会長が議長となり運営する。

(事務局)

第7条 協議会に、事務局をおき、企画政策課が担当する。

(その他)

第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第1号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第4号)

(施行期日)

この要綱は、平成23年5月1日から施行する。

(令和元年要綱第29号)

公布の日から施行する。

(令和3年訓令第4号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表

南山城村むらづくり総合計画策定協議会委員構成表

副村長

参事

企画政策課(事務局)

総務財政課

財産施設課

税住民福祉課

保健医療課

産業観光課

建設環境課

相楽東部広域連合教育委員会

南山城村むらづくり総合計画策定協議会設置要綱

平成12年7月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成12年7月1日 要綱第8号
平成17年4月1日 要綱第2号
平成19年3月30日 要綱第1号
平成23年4月13日 要綱第4号
令和元年9月26日 要綱第29号
令和3年2月9日 訓令第4号