○南山城村職員定数条例

昭和36年12月26日

条例第13号

南山城村職員定数条例(昭和30年南山城村条例第4号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局に常時勤務する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定による臨時的任用をされた職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 64人

 選挙管理委員会の職員 1人

(2) 議会の事務局の職員 2人

 監査委員の職員 1人

(3) 農業委員会事務局の職員 1人

(職員定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該部局内の配分は、それぞれ村長、議長、選挙管理委員会、農業委員会が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 南山城村職員臨時増加に関する条例(昭和30年南山城村条例第5号)は、廃止する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(令和元年条例第19号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南山城村職員定数条例

昭和36年12月26日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和36年12月26日 条例第13号
昭和48年6月22日 条例第1号
昭和52年6月23日 条例第6号
昭和53年4月1日 条例第1号
昭和58年6月15日 条例第2号
平成4年12月19日 条例第19号
平成10年12月16日 条例第16号
平成11年11月1日 条例第10号
平成17年3月23日 条例第4号
平成19年3月13日 条例第1号
平成21年3月31日 条例第2号
平成26年3月19日 条例第2号
平成27年3月18日 条例第3号
令和元年12月11日 条例第19号
令和3年3月9日 条例第1号
令和4年12月12日 条例第18号