○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年3月19日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関して定めることを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行う前に任命権者又は任命権者の定める上級の公務員に対し、別記様式による宣誓書に署名し、自ら提出しなければならない。

2 天災その他緊急の事態に際し必要な場合においては、前項の規定にかかわらず宣誓の時期は、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、第1項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和38年3月19日 条例第3号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和38年3月19日 条例第3号
令和2年3月4日 条例第3号
令和4年9月8日 条例第14号