○南山城村職員の休日及び休暇に関する条例施行規則
昭和34年3月7日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年南山城村条例第13号。以下「条例」という。)第11条、第12条、第13条、第15条及び第16条の規定に基づき、職員の有給休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(年次休暇)
第2条 年次休暇の日数は、1暦年について20日とする。ただし、年の中途において採用された職員のその年の年次休暇の日数は次の表に定めるところによる。
採用された月 | その年に与えられる年次休暇の日数 | 採用された月 | その年に与えられる年次休暇の日数 |
1月 | 20日 | 7月 | 10日 |
2月 | 18日 | 8月 | 8日 |
3月 | 17日 | 9月 | 7日 |
4月 | 15日 | 10月 | 5日 |
5月 | 13日 | 11月 | 3日 |
6月 | 12日 | 12月 | 2日 |
2 年次休暇は、1日又は1時間若しくは15分を単位として受けることができる。1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。
基準 | 期間 |
1 公務上の負傷又は疾病若しくは通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう)による負傷又は疾病 | その都度必要と認める期間 |
2 結核性疾患 | 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
3 特定疾病(心臓疾患(うっ血性心不全、動脈硬化性心臓病(心筋梗塞、狭心症))、脳疾患(脳卒中(脳出血、脳梗塞、脳軟化、くも膜下出血))、肝臓疾患(慢性肝炎、肝硬変)、腎臓疾患(動脈硬化性腎炎、慢性腎炎、ネフローゼ、糖尿病腎症)、悪性新生物疾患(がん、肉腫、白血病)、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病) | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間及び90日を超えない範囲内で追加・延長して当該疾病の療養に必要と認める期間 |
4 前3号以外の負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間 |
ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他村長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合
(3) 結核性疾患
(4) 特定疾病
2 前項ただし書、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として村長が定める場合にあっては、その日数を考慮して村長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて勤務しない時間その他村長が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が60日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は、連続しているものとみなす。
3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が60日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を越えることはできない。
基準 | 期間 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合 | その都度必要と認められる期間 |
2 風水震火災その他の非常災害による交通遮断 | 同上 |
3 風水震火災その他の天災地変により次のいずれかに該当する場合 イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 1週間をこえない範囲内でその都度必要と認める期間 |
4 交通機関の事故等による不可抗力の場合 | その都度必要と認められる期間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署の呼出しに応ずる場合 | その都度必要と認められる期間 |
6 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合 | その都度必要と認められる期間 |
7 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための抹消血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
8 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 村長が定める期間内における連続する10日の範囲内の期間 |
9 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
10 職員の分べんの場合 | 出産予定日8週間前の日から産後8週間を経過するまでの期間 |
11 生理日に勤務することが著しく困難である場合 | 1回について2日以内で必要とする期間 |
12 女子職員が生後満1年未満の乳児を育てる場合 | 1日2回各30分 |
13 職員が小学校就学の始期に達するまでの子を看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして予防接種及び健康診断を受けさせるためにその子の世話を行うことをいう。)する場合 | 1暦年の間において5日の範囲内で必要と認める期間(その看護する子が2人以上の場合にあっては10日) |
14 父母の祭日の場合 | 当日1日 |
15 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の場合の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 別表に定める期間内において必要と認める期間 |
16 夏期休暇 | 3日間 |
17 短期介護休暇 | 1暦年の間において5日の範囲内で必要と認める期間(その要介護者が2人以上の場合にあつては10日) |
18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむをえないと認められる場合 | その都度必要と認められる期間 |
19 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき | 一の年において5日の範囲内の期間 |
20 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
21 職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の日6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
22 職員が養育する子の授業参観に出席する場合 | 必要と認められる期間(義務教育に限る。) |
23 前各号のほか村長が定める場合 | 村長が定める期間 |
2 特別休暇中、表11項及び15項については、年の始めから計算することとし、1日又は1時間若しくは15分を単位として受けることができる。1時間又は15分を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。
3 特別休暇中、表7項の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、表7項の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により前項の規定によることができなかつた場合には、その勤務しなかつた時間の属する日又は勤務しなかつた日(勤務しなかつた日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内に、その理由を付して所属長に承認を求めなければならない。ただし、所属長は、この期間経過後に承認の要求があつた場合において、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があつたと認めるときは、承認を与えることができる。
3 職員が休日及び週休日を除き、引続き7日をこえる病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当つては、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。
(年次休暇の請求及びその他の有給休暇の承認を求める際の様式等)
第7条 職員が年次休暇の請求又はその他の有給休暇の承認を求める際の様式等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月4日から適用する。
附則(平成4年規則第3号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第7号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
忌引日数表
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 3日 |
同 卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
(注)
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の承継を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算する。