○南山城村職員の無給休暇に関する規則

平成7年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年南山城村条例第13号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員の無給休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(介護休暇)

第2条 職員は、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母及び同居の祖父母、兄弟姉妹、職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、2週間以上の期間にわたり日常生活に支障があるものを介護するため、一の継続する状態ごとに、連続する6箇月の期間内において必要と認められる期間に限り受けることができる。

(1) 2週間以上の期間にわたり日常生活に支障があるものを介護するため、一の継続する状態ごとに、連続する6箇月の期間内において必要と認められる期間に限り、1日又は15分単位で受ける事ができる。ただし、時間単位で受ける場合には、1日のうちの4時間を限度とし、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて受けることとする。

(2) 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第14条第2項に規定する一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(3) 介護休暇は、3月の範囲内において再申請、延長又は中途変更を行うことができる。

(4) 任命権者は、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(5) 介護休暇の請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある特定の日又は時間については、承認しないことができる。

(6) 介護休暇期間中は、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

南山城村職員の無給休暇に関する規則

平成7年1月20日 規則第1号

(平成24年2月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年1月20日 規則第1号
平成24年2月14日 規則第7号