○管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年1月26日

公平委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1

本庁

機関

議会事務局

局長

村長部局

参事、課長、保育所長、担当課長

備考

1 この表中「村長部局」とは、南山城村課設置条例(平成17年南山城村条例第5号)第1条に規定する機関をいう。

2 議会事務局の項中「局長」とは、上席の職員をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和42年1月26日 公平委員会規則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和42年1月26日 公平委員会規則第1号
平成元年5月12日 公平委員会規則第3号
平成11年11月1日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第4号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月27日 規則第3号
平成24年2月14日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第4号