○職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則

昭和41年12月7日

公平委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第6項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年南山城村条例第12号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録を取り消す場合における口頭審理に関し必要な事項を定めるものとする。

(審理通知)

第2条 公平委員会は、法第53条第6項の規定により口頭審理を行おうとするときは、書面をもつて職員団体の登録の取消しの理由(以下「取消し理由」という。)並びに口頭審理の日時及び場所を登録の取消しをしようとする職員団体(以下「当該職員団体」という。)の代表者に通知しなければならない。

(代理人)

第3条 当該職員団体の代表者は、必要と認めるときは、公平委員会の承認を得て代理人を選任することができる。

(審理日時の変更)

第4条 当該職員団体の代表者及び代理人がともにやむを得ない事由によつて、指定された日時に口頭審理に出席できないときは、その旨を指定された審理期日までに到達するように理由を記載した書面をもつて、公平委員会に申請しなければならない。

2 前項の申請が正当な理由に基づくものと認められるときは、公平委員会はあらたに日時を指定して当該職員団体の代表者又は代理人に通知するものとする。

(口頭審理)

第5条 口頭審理は、職員団体の代表者又は代理人の出席のもとで行う。ただし、当該職員団体の代表者又は代理人が正当な理由なくして口頭審理に出席しない場合においてもこれを開くことができる。

2 前項ただし書の場合においては、公平委員会は、当該職員団体の代表者又は代理人が取消し理由を承認したものとみなすことができる。

(公開審理)

第6条 口頭審理は、当該職員団体の代表者又は代理人から請求があつたときは、公開してこれを行わなければならない。

2 前項の請求は、口頭審理期日の前日までに書面をもつて申し出なければならない。

(証拠調)

第7条 公平委員会は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者を喚問してその陳述を求め、又はこれらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求め、その他の調査を行うことができる。

(参考人の意見聴取)

第8条 公平委員会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他参考人の出席を求めてその意見を聴くことができる。

(証拠の提出)

第9条 当該職員団体の代表者又は代理人は、口頭審理が修了するまではいつでも公平委員会に対し、証拠を提出することができる。

(1) 証人の氏名

(2) 住所

(3) 職業

(4) 証言させようとする事項

(口頭審理の秩序維持)

第10条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要と認めるときは、傍聴者を退席させ、又は当日の審理を打ち切ることができる。

(調書の作成)

第11条 口頭審理においては、次の事項を記載した調書に公平委員会の各委員が署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 口頭審理の期日及び場所

(3) 出席した職員団体の代表者又は代理人の氏名

(4) 出席した証人及び参考人の氏名

(5) 審理の要領

(6) その他必要な事項

(決定)

第12条 公平委員会は、前条の調書に基づいてすみやかに決定を行い、これを書面(以下「決定書」という。)に作成し、各委員がこれに署名押印しなければならない。

2 公平委員会は、決定書の写しを当該職員団体の代表者又は代理人に送達するとともに関係当局に対しこの旨を通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

職員団体の登録取消しのための口頭審理の手続に関する規則

昭和41年12月7日 公平委員会規則第3号

(昭和41年12月7日施行)