○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年2月11日

条例第3号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 特別職の職員に支給する旅費については、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年南山城村条例第14号)の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 南山城村特別職員の給与に関する条例(昭和30年南山城村条例第8号)は、廃止する。

(昭和38年条例第10号)

この条例は、南山城村農業共済条例(昭和39年南山城村条例第14号)施行の日より施行する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分から適用する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 第1条から第3条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月23日から適用する。

(平成2年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、社会教育指導員は平成3年4月1日から適用する。

(平成4年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月10日から適用する。

(平成5年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、農業委員会の会長及び同委員並びに農地利用最適化推進委員については、平成29年7月20日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

特別職の職員で非常勤のものの報酬額

職名

報酬の額

基準

報酬額(円)

選挙管理委員会の委員長

年額

24,000

同委員

22,000

知識経験を有する者の中から選任された監査委員

月額

12,000

議会の議員の中から選任された監査委員

5,500

農業委員会の会長

12,000

同委員

10,500

農地利用最適化推進委員

10,500

固定資産評価審査委員会の委員長

年額

14,500

同委員

11,000

民生児童委員推薦会の委員

日額

4,500

投票管理者

12,800

期日前投票管理者

11,300

投票立会人

10,900

期日前投票立会人

9,600

開票管理者

10,800

開票立会人

8,900

選挙長

10,800

選挙立会人

8,900

国民健康保険運営協議会の委員長

年額

11,000

同委員

9,000

消防委員会の委員

9,000

開発審議会の会長

日額

9,000

同委員

8,000

総合計画審議会の会長

9,000

同委員

8,000

特別報酬等審議会の会長

日額

9,000

同委員

8,000

村医

年額

70,000

老人保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会の会長

日額

9,000

同委員

8,000

介護保険運営協議会の委員長

年額

11,000

同委員

9,000

情報公開・個人情報保護審査会の会長

日額

9,000

同委員

8,000

子ども・子育て会議の委員

日額

4,500

地域福祉計画策定委員

4,500

景観計画策定委員会の委員長

日額

9,000

同委員

8,000

その他の非常勤特別職員

予算の定めるところによる

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年2月11日 条例第3号

(令和元年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年2月11日 条例第3号
昭和38年3月30日 条例第10号
昭和38年8月8日 条例第12号
昭和41年12月22日 条例第16号
昭和44年3月28日 条例第5号
昭和45年10月1日 条例第16号
昭和47年3月11日 条例第1号
昭和48年11月7日 条例第13号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和51年12月14日 条例第25号
昭和52年12月20日 条例第13号
昭和53年12月21日 条例第18号
昭和54年5月30日 条例第16号
昭和55年3月12日 条例第1号
昭和56年12月24日 条例第7号
昭和58年6月20日 条例第4号
昭和61年6月25日 条例第4号
昭和62年10月1日 条例第7号
平成元年3月17日 条例第3号
平成元年8月1日 条例第12号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年12月24日 条例第13号
平成4年7月10日 条例第14号
平成5年6月23日 条例第9号
平成5年12月17日 条例第16号
平成6年3月18日 条例第4号
平成7年3月16日 条例第4号
平成7年6月16日 条例第7号
平成8年3月4日 条例第2号
平成10年6月26日 条例第10号
平成10年9月29日 条例第15号
平成13年6月13日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第10号
平成15年10月1日 条例第20号
平成18年3月27日 条例第6号
平成19年6月8日 条例第10号
平成19年10月9日 条例第14号
平成21年3月31日 条例第2号
平成25年6月20日 条例第18号
平成27年3月18日 条例第3号
平成28年3月7日 条例第8号
平成29年3月23日 条例第1号
令和元年6月10日 条例第8号