○南山城村特別職報酬等審議会条例

昭和61年12月24日

条例第12号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、南山城村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長及び副村長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもつて組織し、その委員は南山城村の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから村長が任命する。

2 委員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

3 委員は、南山城村の常勤の職員及び議会の議員を兼ねることができない。

4 委員が前項の職に就いたときは、委員の職を失う。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事の運営については審議会において定める。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務財政課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

南山城村特別職報酬等審議会条例

昭和61年12月24日 条例第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和61年12月24日 条例第12号
平成17年3月23日 条例第4号
平成19年3月13日 条例第1号
平成20年9月12日 条例第15号
平成21年3月31日 条例第2号
令和2年12月9日 条例第24号