○南山城村職員の給与に関する条例

昭和32年8月10日

条例第16号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する南山城村の一般職に属する職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用されるものを除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

第2条 この条例に基づく給与は、次条第2項に規定する場合を除く外、現金で支払わなければならない。

2 いかなる給与も条例に基づかずして支払い、又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年南山城村条例第13号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(給料表)

第4条 職員の職務の級を6級に分類する。

2 前項に規定する分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1による。

3 給料表は、別表第2のとおりとする。

4 任命権者は、すべての職員の職を第1項に規定する職務の級のいずれかに格付し、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(職務の級、初任給、昇給の基準等)

第5条 職員の職務の級は、前条第2項の規定に基づく職務の分類の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は1の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、村長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同月前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料は、毎月1回その月の15日以後の日のうち規則で定める日にその月の全額を支給する。ただし、規則で定めるところにより特に必要と認められる場合には月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日にその月の月額の半額ずつを支給することができる。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって月若しくは前条ただし書に規定する期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の口座振込み)

第7条の2 給与は、職員からの申出があるときは、その者の預金又は貯金口座への振込みの方法により支給することができる。

2 前項の口座振込みに関し、必要な事項は村長が別に定める。

(給与からの控除)

第7条の3 法律により特に認められた場合のほか、職員の支払うべき次の各号に該当する金額は、給与を支給する際、職員の給与から控除してこれを職員に代わって払い込むことができる。

(1) 一般財団法人京都府市町村職員厚生会(以下この条において「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会があっせんした物資の購入代金

(3) 厚生会の医療互助制度拠出金

(4) 厚生会の貸付金の返済金

(5) 団体扱いに係る生命保険料

(6) 団体扱いに係る損害保険料

(7) 職員団体の組合費

(8) 京都府市町村職員共済組合(以下この条において「共済組合」という。)の会費

(9) 共済組合の貯金事業に係る積立金

(10) 共済組合の貸付金の返済金

(11) 南山城村職員互助会の会費

(12) 南山城村職員住宅等使用料

(13) その他村長が特に認めたもの

(給料の調整額)

第8条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の等級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適当な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(管理職手当)

第9条 村長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による管理職手当について準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第9条の2 前条第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による規則で定める職にある者が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳未満の弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 削除

(4) 削除

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養家族で第1項の規定よる届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第11条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤(職員が勤務のため、当該職員の住居と在勤庁との間を往復することをいう。以下本条において同じ。)のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額からその額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間に係る最初の月に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して、規則で定める額を支給し、又は返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で、月の初日からその月以降の月の末日までを単位とした期間をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。

自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間その他の勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間等条例第5条の規定に基づき、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た時間外勤務手当として支給する。

6 勤務時間等条例第8条の2に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第21条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。

3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日をいう。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第21条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(宿直勤務が土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、7,200円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は、月額22,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。年末年始等で規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(時間外勤務手当等の規定の適用除外)

第18条 第14条第15条第3項第16条及び前条第1項の規定は、第9条に規定する職にある職員には適用しない。

2 第5条第2項から第8項まで、第10条第11条及び第11条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から次条までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員にあっては、退職し又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

4 育児休業等に関する職員の取り扱いについては、次の各号の定めるところによる。

(1) 基準日に育児休業をしている職員のうち、南山城村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第7条第1項に規定する職員以外の職員については期末手当を支給しない。

(2) 基準日に復職している職員については、育児休業法第3条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その育児休業期間の2分の1を在職期間より除算する。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

(期末手当の支給制限)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までに禁固以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差し止め)

第20条の2 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁固以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思慮するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知をする場合において、当該通知を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。

この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該通知を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該差止処分の理由となった行為に関する刑事事件に関し禁固以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第20条の3 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者又はその委任を受けた者が規則に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員、当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在、次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 育児休業等に関する職員の取扱いについては、基準日に育児休業をしている職員のうち、南山城村職員の育児休業等に関する条例第7条第2項に規定する職員以外の職員については勤勉手当を支給しない。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条中「前条第1項」とあるのは「第20条の3第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条の3第1項に規定する基準日という。以下この条及び次条第5項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第20条の3第1項に規定する規則で定める日という。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第21条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから、1年間における勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)を減じて得たもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、村長が別に定めたものはこの限りでない。

(単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準)

第23条 単純な労務に雇用される者の給与の種類については、職員についてこの条例に定める給与の種類によるものとし、その基準については、他の地方公共団体における類似職務に従事する者に対する給与の基準によるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項の規定は、昭和32年6月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額は、旧大河原村職員の給与に関する条例(昭和30年南山城村告示第2号。以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(改正前の条例第8条の規定により給料の調整額を受けていた職員で村長が定めるものについては村長が定める額。以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の南山城村職員の給料に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定める旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間が改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で村長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間に定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年南山城村条例第12号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において規則で定める日に期末手当を支給する。

8 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料月額その他の合計を算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。

9 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 南山城村職員の定年等に関する条例(昭和59年南山城村条例第7号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 南山城村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

12 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

16 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

6,200

7,000

6

5,500

6,100

6

6,400

7,000

 

5,600

6,100

 

6,600

7,400

6

5,700

6,300

6

6,900

7,400

 

5,800

6,300

 

7,200

8,000

6

5,900

6,600

6

7,500

8,000

 

6,050

6,600

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

11,600

12,300

 

8,400

9,200

6

12,100

13,300

6

8,700

9,200

 

12,600

13,300

 

9,000

9,800

6

13,100

14,300

6

9,300

9,800

 

13,600

14,300

 

9,600

10,600

6

14,100

15,300

6

10,000

10,600

 

14,600

15,300

 

10,400

11,400

6

15,100

16,300

6

10,800

11,400

 

15,600

17,300

9

11,200

12,300

6

 

 

 

(昭和32年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度から適用する。

(昭和33年条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 南山城村職員の給与に関する条例別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

17,310

16,500

7,040

6,700

18,260

17,400

7,360

7,000

19,210

18,300

7,780

7,400

20,260

19,300

8,200

7,800

21,300

20,300

9,020

8,600

22,460

21,400

9,850

9,400

23,710

22,600

10,680

10,200

24,970

23,800

11,210

10,700

26,220

25,000

11,950

11,400

27,480

26,200

12,680

12,100

 

 

13,530

12,900

 

 

14,420

13,800

 

 

15,420

14,700

 

 

16,370

15,600

 

 

(昭和35年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第2の改正規定及び附則第2項並びに第3項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 この条例の改正による別表第2の給料表の等級数の中附則別表に定める号給については同表の定めるところにより、同表の「改正前の給料表の号給」欄に掲げる号給は、「改正後給料表の号給」欄に掲げる号給を適用する。

(給与の内払)

3 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日から、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(南山城村旅費条例の一部改正)

4 南山城村旅費条例(昭和35年南山城村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

改正前の給料表の号給

改正後の給料表の号給

改正前の給料表の号給

改正後の給料表の号給

1

8

16

23

2

9

17

24

3

10

18

25

4

11

19

26

5

12

20

27

6

13

21

28

7

14

22

29

8

15

 

 

9

16

 

 

10

17

 

 

11

18

 

 

12

19

 

 

13

20

 

 

14

21

 

 

15

22

 

 

(昭和36年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第3条、第6条及び第7条の2の改正規定並びに同第9条の次に1条を加える改正規定並びに附則第12項及び附則第13項の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(規則の定める職員については当該月数に規則の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は規則の定めるところによる。

4 改正後の条例第5条第3項及び第6項の適用については附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により切替における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、規則の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

5 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については規則の定めるところによる。

6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(附則第9項に規定する職員を除く。以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第3項の規定の適用を受けた職員にあっては、その者が切替日号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から、切替日とみなす日の前日迄の間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の条例第5条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 附則別表第2に掲げられている号給と、号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けた期間に3月を加えた期間」とする。

6 前項の暫定手当の額は給料表の各職務の等級のそれぞれの号給の給料月額ごとに規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和37年12月15日において改正前の法の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額はその差額を改正後の法の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の条例の規定に基づいて支払われることとなる勤勉手当の額をこえる部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表第1

行政職俸給表の適用を受ける職員の切替表

行政職俸給表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

1

2

3

 

区分

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

号俸

期間

暫定俸給月額

旧号俸

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

3

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

4

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

6

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

7

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

8

7

9

32,600

7

9

26,000

8

3

23,200

9

7

 

 

7

 

 

9

6

24,300

10

8

 

 

8

3

28,700

10

9

25,400

11

9

 

 

9

6

29,900

11

3

27,500

12

10

 

 

10

9

31,200

12

6

28,400

13

11

 

 

10

 

 

13

9

29,100

14

12

 

 

11

 

 

14

 

 

15

13

 

 

12

 

 

 

 

 

16

14

 

 

13

 

 

 

 

 

17

15

 

 

14

 

 

 

 

 

18

16

 

 

15

 

 

 

 

 

附則別表第2 略

(昭和39年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

3 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用をうける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要に応じ別に規則で定め必要な調整を行うことができる。

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に規則で定め必要な調整を行うことができる。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

4 この附則に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和41年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項から附則第6項までの規定は、昭和41年3月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1項の規定による改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

4 昭和41年3月1日以前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に南山城村職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以降それぞれの者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 第2条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

6 第2条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条及び第20条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和41年条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条、第20条第2項、第21条、別表第2及び附則第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中南山城村職員の給与に関する条例第19条、第20条及び第22条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例別表第2の規定及び第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後になされたものであるときは、その届出がなされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があった者

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があった者

4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がなされた日の属する月の末日(これらの届出がなされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がなされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条例第19条第2項及び第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年条例第3号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第17条第1項及び第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前条ただし書に係る改正規定及び附則の改正規定を除く。)の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替えに伴う経過措置)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の職務の等級が1等級である職員のうち、12号給以上である職員について、村長は切替後の号給を受ける期間について特例を定めることができる。

(給与の内払)

4 改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第13号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額」とする。

(給料の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

3

1

2

 

月 円

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17号の規定は、同年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 南山城村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の南山城村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第3号で昭和49年12月25日から施行)

2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第2項並びに第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの聞(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者が職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改訂する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和50年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が、同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて、支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第20条)の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和52年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において、規則に定める日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第4号で昭和52年12月24日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和53年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

6 昭和53年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 昭和54年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規定で定める。

(昭和54年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給、又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給、又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給、若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 この条例の改正による別表第2の給料表の等級数の中、附則別表に定める号給については、同表の定めるところにより、同表の「改正前の給料表の号給」欄に掲げる号給は、「改正後給料の号給」欄に掲げる号給を適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において改正前の給与条例の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の給与条例の規定による住居手当の額が改正前の給与条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の給与条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の給与条例の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日までの住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例の適用については、改正後の給与条例の規定における職員の号給又は給与月額につき、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第9号の規定による、改正前の条例別表第2において定められた号給又は給与月額の規定が適用されることとした場合に受けるべきであった号給又は給与月額とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の規定の適用については、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第9号の規定による改正前の条例別表第2において定められた号給又は給与月額の規定が適用されるとした場合に受けることとなる号給又は給与月額とする。

(昇給の基準等に関する特例措置)

10 南山城村職員の給与に関する条例第5条第3項の規定に基づく昇給の取り扱いについては、昭和57年5月1日を基準日として12月を18月と読み替えるものとする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

1等級

2等級

改正前の給料表の号給

改正後の給料表の号給

改正前の給料表の号給

改正後の給料表の号給

1

7

16

17

2

8

17

19

3

9

18

22

4

10

19

25

5

11

20

27

6

12

21

30

7

13

22

32

8

14

23

34

9

15

24

36

10

16

25

37

11

17

26

39

12

19

27

40

13

21

 

 

14

23

 

 

15

25

 

 

16

26

 

 

17

27

 

 

18

28

 

 

19

29

 

 

(昭和57年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。切替期間において、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定により昇給した職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 規則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第3項、第11条の2第2項第1号、第11条第2項第2号、第11条の3第2項第1号の規定は、昭和60年7月1日から適用し、別表第2の規定は、昭和60年7月1日から当分の間適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(級及び号給の切替え)

2 昭和61年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の級及び号給は、次の表の左欄に掲げる職員の職務に対応する右欄に掲げる附則別表の切替日の前日においてその者の受ける等級(以下「旧等級」という。)及び号給(以下旧号給」という。)に対応する新級及び新号給に定める級及び号給とする。

職員の職務

適用される附則別表名

参事、困難な業務を分掌する課等の長の職務

附則別表第1

課長、教育次長、議会事務局長、困難な業務を分掌する主査の職務

附則別表第2

主査、困難な業務を分掌する係長、困難な業務を分掌する主任の職務

附則別表第3

係長、主任の職務

附則別表第4

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務、主事、技師、保健婦の職務

附則別表第5

知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務、主事、技師、保健婦の職務

附則別表第6

定期的又は補助的な業務を行う職務、主事(技師)補の職務

附則別表第7

(号給の切替えに係る旧給料月額の保障)

3 前項の規定により新号給に切替わる職員のうち、切替日の前日において受けていた給料の額を下回ることとなる職員に対する給料月額は、別に村長が定めるところにより必要な調整を行うものとする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により新号給に切替わる職員に対する切替日以降における最初の南山城村職員の給与に関する条例第5条第3項の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1

参事、困難な業務を分掌する課等の長の職務に従事する職員の級及び号給切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

1

23

7

18

附則別表第2

課長、教育次長、議会事務局長、困難な業務を分掌する主査の職務に従事する職員の級及び号給切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

1

9

6

8

1

11

6

10

1

14

6

13

1

15

6

14

1

17

6

16

1

20

6

19

附則別表第3

主査、困難な業務を分掌をする係長、困難な業務を分掌する主任の職務に従事する職員の級及び号給切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

 

 

 

 

附則別表第4

係長、主任の職務に従事する職員の級及び号給切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

2

6

4

5

2

7

4

6

2

8

4

7

2

10

4

9

2

11

4

10

2

12

4

11

2

17

4

16

2

20

4

19

2

22

4

21

2

35

4

特6

2

36

4

特7

附則別表第5

高度の知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務、主事、技師、保健婦の職務に従事する職員の級及び号給切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

3

2

3

2

3

3

3

3

3

4

3

4

3

5

3

5

3

6

3

6

3

7

3

7

3

8

3

8

3

9

3

9

3

15

3

15

附則別表第6

知識又は技術若しくは経験を必要とする業務を行う職務、主事、技師、保健婦の職務に従事する職員の級及び号給の切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

4

10

2

3

附則別表第7

定期的又は補助的な業務を行う職務、主事、技師、主事(技師)補の職務に従事する職員の級及び号給の切替表

旧等級

旧号給

新級

新号給

4

7

1

6

4

8

1

7

(昭和61年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号については、昭和64年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条第4項及び第17条第1項の改正規定 平成4年1月1日

(2) 第5条第6項、第7項及び第9条の2の改正規定 平成4年4月1日

2 この条例(前項に規定する改正規定を除く。)による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この条例による。改正後の第19条第4項第2号の規定は、この条例の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)は、平成4年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 第10条第2項第2号及び第4号の改正規定に該当し、切替日において、その前日から引き続き新規扶養親族たる子等がある職員であった者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出」とあるのは「同項又は、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その」を「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき又は、改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は、改正条例附則第3項」とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特定措置)

3 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべき者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成6年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第10条及び第19条の規定の規定は、平成6年4月1日から、第17条の規定は平成7年1月1日から適用する。

(期末手当に関する特定措置)

3 平成6年12月において、この条例による改正前の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定によりその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべき者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により、平成6年12月において期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第10条の規定の規定は、平成7年4月1日から、第4条及び第17条の規定は平成8年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第10条の規定は、平成8年4月1日から、第17条の規定は平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、第10条及び第11条の規定は平成9年4月1日から、第17条及び第19条の規定は平成10年1月1日から、第11条の3の規定は平成10年4月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する、改正する改正規定を除く。)による改正後の職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中、第4条及び第10条の規定は平成10年4月1日から、第17条の規定は平成11年1月1日から適用する。

(号俸の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、その者が受けていた号俸と同じ級の号俸とする。

(給与の内払い)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条中、この条例による改正後の職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及び第19条の規定は平成11年4月1日から、第17条の規定は平成12年1月1日から施行し、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特定措置)

3 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成12年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成12年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特定措置)

2 平成12年12月に改正前の条例第19条及び条例第20条の3の規定に基づいて支給された職員の期末手当及び勤勉手当の額が、改正後の条例第19条及び条例第20条の3の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の期末手当及び勤勉手当の額は、第19条第2項及び第20条の3第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額に加算した額とする。

3 平成13年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項及び第20条の3第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から調整差額を控除した額とする。

(平成13年条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 平成13年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべき者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 平成14年3月に支給されるべき職員の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当から調整差額を控除した額とする。

(給与の内払い)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第3号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第4条、第5条及び第6条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合については、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成14年4月1日から同年12月31日までの期間(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及びこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料及び扶養手当の額により算出した場合の給与等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

5 附則第2項から第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成17年条例第16号)

(施行期日等)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。から引き続き在職する職員であって同日にその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替等)

3 切替日の前日において南山城村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあっては、職員の定める期間。以下、「経過期間」という。)に応じて附則別表2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、切替日の前日に受けるべき給料月額に対応する級及び号給に応じた附則別表第3に当てはめて得られる給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年南山城村条例第1号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

10 平成22年3月31日までの間における給与条例第5条第4項及び同条第5項の規定の適用については、第5条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第5項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(規則への委任)

11 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2

職員の号給の切替表

給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

附則別表3

差額支給算定の基礎となる給料表

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

183,800

217,500

235,000

255,500

274,700

295,800

2

134,000

170,200

190,800

225,500

243,900

264,300

283,900

305,800

3

138,400

176,800

198,000

233,900

252,900

273,300

293,300

315,800

4

142,800

183,800

205,000

242,800

261,500

282,400

303,100

326,100

5

148,000

189,600

212,600

251,700

270,000

291,400

312,800

336,500

6

153,800

194,900

220,400

260,100

278,600

300,600

322,600

346,800

7

159,700

200,000

228,300

268,500

287,100

309,900

332,500

356,600

8

166,000

205,100

235,700

276,800

295,500

319,100

342,100

366,100

9

170,600

210,000

242,100

284,900

303,900

328,400

351,500

375,400

10

174,000

214,400

248,400

292,700

312,200

337,600

360,700

384,700

11

177,000

218,800

254,600

300,400

320,100

346,800

369,700

394,000

12

179,700

223,000

260,100

307,700

327,500

356,000

378,300

403,200

13

182,200

227,300

265,600

314,600

334,900

364,900

386,700

411,800

14

184,200

230,500

270,600

321,400

342,000

373,500

393,700

419,700

15

186,200

233,400

275,700

327,400

347,500

381,000

399,200

425,500

16

187,800

236,500

280,200

333,000

352,200

386,500

403,900

431,100

17

 

239,400

284,200

336,600

356,200

391,500

408,100

434,900

18

 

242,300

287,900

339,900

359,500

394,900

411,500

438,500

19

 

244,100

291,100

342,900

362,300

398,400

415,200

442,400

20

 

 

293,400

345,200

365,200

401,800

418,700

446,000

21

 

 

295,200

347,400

367,700

405,200

422,200

449,600

22

 

 

297,200

349,700

370,200

408,500

425,700

 

23

 

 

299,100

351,900

372,700

411,900

 

 

24

 

 

301,100

354,100

375,300

415,300

 

 

25

 

 

303,000

356,500

377,800

 

 

 

26

 

 

304,800

358,700

380,400

 

 

 

27

 

 

306,700

361,000

 

 

 

 

28

 

 

308,700

363,200

 

 

 

 

29

 

 

310,600

 

 

 

 

 

30

 

 

312,500

 

 

 

 

 

31

 

 

314,400

 

 

 

 

 

32

 

 

316,200

 

 

 

 

 

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第9条の2の規定は、平成22年3月31日で削除する。

(平成19年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年12月1日、第3条の規定は平成20年4月1日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する条例第19条第2項及び第20条の3第2項の規定の適用については、第19条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、第20条の3第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」とする。

(平成21年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定により給料月額が減額される職員の平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第19条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員になった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の月の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前に支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切り替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。次号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に次号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第1項に規定する減額改定対象職員 100分の99.59

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項及び第5項、若しくは第22条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第10項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(南山城村職員の給与に関する条例第24条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年南山城村条例第20号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年南山城村条例第 号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第3項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められる職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(南山城村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の3第2項及び附則第13項の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替に伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日における号給の調整)

3 平成20年1月1日において給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員その他当該職員との均衡上必要があると認められる職員の平成27年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年南山城村条例第15号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第4項の規定による給料を含む。)の内払いとみなす。

(給料の切替に伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(南山城村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の3第2項及び附則第13項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用し、第2条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「第2条改正後給与条例」という。)第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」とし、同項に次の各号「

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」を加え、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子にかかる扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等にかかる扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、令和元年12月14日から施行し、第3条及び附則第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(南山城村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条第1項及び第3項、第20条第2号、第20条の3第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第2条の規定による改正前の南山城村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

第4条 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の南山城村職員の給与に関する条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(賃間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第11条の3第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

2 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年条例第19号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条の規定は、他の条例においてこれらの規定を準用する場合は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の南山城村職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び南山城村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第3項若しくは第5項又は第22条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月前に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(南山城村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の3第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(南山城村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南山城村職員の給与に関する条例第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南山城村職員の給与に関する条例第4条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の南山城村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条の2第2項並びに第14条第2項及び第4項の規定を適用する。

4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第6項の規定を適用する。

5 新給与条例第20条の3第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

6 南山城村職員の給与に関する条例第5条第2項から第8項まで、第10条、第11条及び第11条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

7 新給与条例附則第10項から第16項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(南山城村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条の3第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1

職務の級別標準職務表

職務の級

職務の名称

6級

参事、困難な業務を所掌する課長等の職務

5級

課長、議会事務局長、保育所長及び保健福祉センター所長の職務、主幹

4級

会計管理者、課長補佐、所長補佐、保健福祉センター所長補佐、主査、困難な業務を分掌する係長、保健師、社会福祉士及び主任保育士の職務

3級

係長、主任、保健師、社会福祉士及び主任保育士の職務

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師、保育士、保健師及び社会福祉士の職務

1級

定型的な業務を行う職務

別表第2

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

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16

180,700

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324,000

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17

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18

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19

184,600

235,500

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358,300

20

186,000

236,900

266,200

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331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

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339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

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27

199,400

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277,100

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28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

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29

202,400

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30

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378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

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331,500

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36

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388,000

37

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255,600

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38

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39

215,600

257,900

295,100

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364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

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41

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367,000

393,900

42

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261,400

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395,100

43

219,900

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301,300

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368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

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370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

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398,000

46

222,700

265,800

306,000

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371,700

398,700

47

223,600

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352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

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271,800

314,600

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376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

南山城村職員の給与に関する条例

昭和32年8月10日 条例第16号

(令和5年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年8月10日 条例第16号
昭和32年12月26日 条例第17号
昭和33年8月7日 条例第4号
昭和33年12月21日 条例第6号
昭和34年6月13日 条例第6号
昭和35年10月11日 条例第15号
昭和36年3月14日 条例第2号
昭和37年3月31日 条例第2号
昭和38年3月30日 条例第8号
昭和39年2月5日 条例第4号
昭和39年12月26日 条例第21号
昭和41年2月16日 条例第3号
昭和41年12月22日 条例第17号
昭和42年12月23日 条例第11号
昭和44年3月6日 条例第3号
昭和45年2月25日 条例第3号
昭和45年12月12日 条例第19号
昭和46年12月15日 条例第13号
昭和47年12月20日 条例第11号
昭和48年11月7日 条例第15号
昭和49年4月30日 条例第12号
昭和49年6月26日 条例第14号
昭和49年12月25日 条例第24号
昭和50年12月20日 条例第17号
昭和51年12月14日 条例第27号
昭和52年12月24日 条例第18号
昭和53年12月21日 条例第17号
昭和54年12月22日 条例第26号
昭和55年12月24日 条例第16号
昭和56年12月24日 条例第9号
昭和57年12月21日 条例第24号
昭和58年12月22日 条例第9号
昭和59年12月26日 条例第11号
昭和60年12月28日 条例第10号
昭和61年6月25日 条例第5号
昭和61年10月1日 条例第11号
昭和61年12月24日 条例第13号
昭和62年12月22日 条例第18号
昭和63年12月26日 条例第9号
平成元年3月17日 条例第5号
平成元年5月12日 条例第8号
平成元年12月22日 条例第16号
平成2年12月21日 条例第14号
平成3年12月24日 条例第14号
平成4年3月10日 条例第4号
平成4年12月19日 条例第18号
平成5年12月16日 条例第13号
平成6年3月18日 条例第6号
平成6年12月21日 条例第12号
平成7年12月20日 条例第18号
平成8年12月17日 条例第14号
平成9年12月18日 条例第12号
平成10年12月16日 条例第17号
平成11年11月1日 条例第9号
平成11年12月20日 条例第14号
平成12年12月18日 条例第22号
平成13年12月19日 条例第9号
平成14年3月12日 条例第3号
平成14年3月12日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第22号
平成15年11月25日 条例第22号
平成17年11月28日 条例第16号
平成18年3月27日 条例第1号
平成19年3月13日 条例第4号
平成19年12月17日 条例第17号
平成20年4月4日 条例第2号
平成21年3月31日 条例第2号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年11月30日 条例第20号
平成22年6月22日 条例第11号
平成22年11月29日 条例第20号
平成24年3月6日 条例第13号
平成26年3月19日 条例第1号
平成26年11月28日 条例第15号
平成28年3月3日 条例第3号
平成28年11月24日 条例第18号
平成29年12月11日 条例第13号
平成30年12月10日 条例第17号
令和元年12月11日 条例第17号
令和元年12月11日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月8日 条例第3号
令和4年11月29日 条例第17号
令和4年12月12日 条例第18号
令和5年11月28日 条例第15号