○南山城村職員給与の口座振替実施要綱
平成5年9月2日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 給与支払事務の簡素化とスピード化を図り、合わせて職員の給与輸送上の盗難の防止及び当該輸送者の身辺の危険の防止を図ることを目的として、この要綱に定めるところにより、職員の給与の口座振替(以下「口座振込」という。)を実施するものとする。
(口座振込の対象職員)
第2条 口座振込の対象職員は南山城村の職員のうち、その者の給与の計算についてコンピューター計算処理している職員であって口座振込を希望する職員(以下「職員」という。)とする。
(口座振込する給与の種類)
第3条 職員が口座振込できる給与の種類は南山城村が職員に支払う給与とする。
(口座振込額)
第4条 口座振込額は、租税、共済組合掛金、その他の控除額を控除した後の職員の給与(以下「支払給与」という。)の全部とし、職員が次に掲げる区分により任意に選択のうえ決定する額とする。
(1) 支払給与の全額
(2) 支払給与から職員が希望する万円単位の金額
(3) 支払給与から職員が希望する万円単位の額を差引いた金額
(振込指定金融機関)
第5条 職員が前項の振込額の口座振込を受けることができる金融機関は、職員が指定する金融機関(以下「振込指定金融機関」という。)とする。
(振込預金種目及び振込口座の指定)
第6条 職員が口座振込を受けることができる預金種目は、前項の振込指定金融機関の普通預金又は当座預金とし、その振込を受けることとなる振込口座は、当該預金種目の職員が事前に設けている本人名義の口座のうちから職員が指定する口座(以下「振込指定口座」という。)とする。
2 前項の振込指定口座は、1職員2口座まで指定できるものとする。この場合における振込指定口座は1金融機関と限定しない。
(振込指定口座への振込)
第7条 職員の口座振込額の振込指定口座への振込の日は南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号)に定める給与支払の日(以下「振込指定日」という。)とする。
(払戻し時期)
第8条 前項の振込にかかる職員の口座振込額の払戻しの時期は、振込指定日の午前10時以後振込指定金融機関において行えるものとする。
(職員に対する口座振込の通知)
第9条 職員に対する口座振込の通知は、給与支給明細書をもって通知する。
(口座振込の申込手続)
第10条 口座振込を希望する職員は、口座振込依頼書(別記様式)に所定の事項を記入のうえ、給与計算担当課へ提出するものとする。
2 前項の依頼書の提出があったときは、給与計算担当者は当該依頼事項を確認ののち当該口座振込にかかる振込指定金融機関の確認に付して処理するものとする。
(口座振込金額及び振込指定口座等の変更)
第11条 前項の規定は、口座振込金額及び振込指定口座等を変更し、又は廃止しようとする場合に準用する。ただし、これらの変更は、特別の場合を除き、毎年3月とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、口座振込に関し、必要な事項は、村長が定める。
附則
この要綱は、平成6年1月1日から適用する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。