○管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当を支給する職)

第2条 管理職手当を支給する職は、次のとおりとする。

(1) 村長職務代理者

(2) 参事

(3) 南山城村課設置条例(昭和40年南山城村条例第2号)第1条に定める課の長

(4) 南山城村議会事務局長

(5) 南山城村保育所長

(管理職手当の額)

第3条 職員に支給する管理職手当の額は、前条第1項第1号の者については、その職員の受ける給料月額の100分の12、前条第1項第2号から第4号までの者については、給料月額の100分の10とする。

(管理職手当の支給方法)

第4条 管理職手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

3 条例第14条に規定する時間外勤務手当は、この規則の支給を受ける者には適用しない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成15年4月以降に支給されるべき管理職手当の額は当分の間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する管理職手当の額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 平成17年4月から平成18年3月に支給されるべき管理職手当は、第3条及び前項の規定にかかわらず支給しない。

4 平成18年4月から平成19年3月に支給されるべき管理職手当は、第3条及び前項の規定にかかわらず支給しない。

5 平成22年4月以降に支給されるべき管理職手当は、第3条の規定に基づき支給する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関する規則

昭和48年4月1日 規則第1号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年4月1日 規則第1号
平成元年3月17日 規則第1号
平成元年5月12日 規則第2号
平成3年12月25日 規則第6号
平成11年11月1日 規則第7号
平成15年3月11日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第7号
平成17年4月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第1号
平成19年3月29日 規則第5号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第5号
平成22年3月30日 規則第3号
平成24年2月14日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第7号