○管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和48年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、管理又は監督の地位にある職員の管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理職手当を支給する職)
第2条 管理職手当を支給する職は、次のとおりとする。
(1) 村長職務代理者
(2) 参事
(3) 南山城村課設置条例(昭和40年南山城村条例第2号)第1条に定める課の長
(4) 南山城村議会事務局長
(5) 南山城村保育所長
(管理職手当の支給方法)
第4条 管理職手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
3 条例第14条に規定する時間外勤務手当は、この規則の支給を受ける者には適用しない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
5 平成22年4月以降に支給されるべき管理職手当は、第3条の規定に基づき支給する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。