○通勤手当に関する規則

昭和34年1月16日

規則第1号

(総則)

第1条 南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公所(公所に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別に定める様式により、その通勤の実情をすみやかに村長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 職員は、前項第1号に掲げる変更により条例第11条の2第1項の職員でなくなつた場合は、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 村長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第11条の2第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると村長が認めるものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 条例第11条の2第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 運賃相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間6箇月の定期券の価格(価格の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価格)ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たり通勤所要回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額をこえるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤25回分(交替制勤務者制にあつては、平均6箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 第7条ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 条例第11条の2第1項第3号に規定する同条第1項第3に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第11条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び条例第11条の2第2項第2号に掲げる額の合計額

(2) 条例第11条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が条例第11条の2第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の2第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第11条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が条例第11条の2第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第11条の2第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第9条 条例第11条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。

(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第11条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改正について準用する。

(支給できない場合)

第11条 条例第11条の2第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第12条 各庁の長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第11条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか、及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条、第6条、第8条及び第8条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則の規定による改正後の通勤手当に関する規則中第8条及び第8条の2の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和53年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

通勤手当に関する規則

昭和34年1月16日 規則第1号

(平成24年2月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年1月16日 規則第1号
昭和44年3月6日 規則第3号
昭和45年2月25日 規則第2号
昭和45年12月12日 規則第4号
昭和53年12月31日 規則第2号
平成24年2月14日 規則第9号