○職員の勤勉手当に関する規則
昭和34年12月15日
規則第7号
(目的)
第1条 南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第20条の3に規定する職員の勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 条例第20条の3第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(1) 条例第13条の規定により給料を減額された期間
(2) 私傷病により勤務しなかつた期間が30日をこえる場合はその全期間
3 育児休業等に関する職員の取り扱いについては、次の各号に定めるところによる。
(1) 基準日に復職している職員については、育児休業期間を在職期間より全期間除算する。
(2) 部分休業時間については、部分休業が90日を越える場合については、在職期間により除算する。
第4条 第2条に規定する成績率は、次の割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。
(1) 6月1日 100分の35以上 100分の75以下
(2) 12月1日 100分の40以上 100分の90以下
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月15日に支給する勤勉手当からこれを適用する。
附則(昭和45年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
勤勉手当期間率表
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |