○職員の勤勉手当に関する規則

昭和34年12月15日

規則第7号

(目的)

第1条 南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)第20条の3に規定する職員の勤勉手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例第20条の3第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第3条 前条に規定する期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表の勤務期間率表に定める割合とする。

2 前項に規定する勤務期間の計算については、職員としての在職期間によるものとし、次の各号に掲げる期間を算入しない。

(1) 条例第13条の規定により給料を減額された期間

(2) 私傷病により勤務しなかつた期間が30日をこえる場合はその全期間

3 育児休業等に関する職員の取り扱いについては、次の各号に定めるところによる。

(1) 基準日に復職している職員については、育児休業期間を在職期間より全期間除算する。

(2) 部分休業時間については、部分休業が90日を越える場合については、在職期間により除算する。

第4条 第2条に規定する成績率は、次の割合の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(1) 6月1日 100分の35以上 100分の75以下

(2) 12月1日 100分の40以上 100分の90以下

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年3月15日に支給する勤勉手当からこれを適用する。

(昭和45年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和52年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

勤勉手当期間率表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

職員の勤勉手当に関する規則

昭和34年12月15日 規則第7号

(平成24年2月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年12月15日 規則第7号
昭和38年3月30日 規則第5号
昭和45年12月12日 規則第5号
昭和52年6月1日 規則第3号
昭和62年3月17日 規則第1号
平成4年3月10日 規則第2号
平成24年2月14日 規則第10号