○南山城村職員の期末、勤勉手当の支給日に関する規則

昭和52年6月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末、勤勉手当の支給日を定めることを目的とする。

(期末手当の支給)

第2条 条例第19条第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれの前日)とする。

(勤勉手当の支給)

第3条 条例第20条の3第1項により支給する勤勉手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれの前日)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成15年規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

期末、勤勉手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

南山城村職員の期末、勤勉手当の支給日に関する規則

昭和52年6月1日 規則第2号

(平成24年2月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和52年6月1日 規則第2号
昭和58年12月22日 規則第1号
平成15年3月11日 規則第4号
平成24年2月14日 規則第13号