○南山城村職員の期末、勤勉手当の支給日に関する規則
昭和52年6月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村職員の給与に関する条例(昭和32年南山城村条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、期末、勤勉手当の支給日を定めることを目的とする。
(期末手当の支給)
第2条 条例第19条第1項前段に規定する規則で定める期末手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれの前日)とする。
(勤勉手当の支給)
第3条 条例第20条の3第1項により支給する勤勉手当の支給日は、別表(期末、勤勉手当支給日表)の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は休日にあたるときは、それぞれの前日)とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
期末、勤勉手当支給日表
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |