○南山城村職員等の旅費に関する条例

昭和54年5月30日

条例第14号

南山城村旅費条例(昭和35年南山城村条例第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、公務のため出張する本村職員等に対して支給する旅費に関し諸般の基準を定め、村費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 本村職員(特別職に属する職員を含み、非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 任命権者 村長、議会議長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会その他法令又は条例に基づき任命権を有するものをいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については特別区の存する全地域)をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が村の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため裁判員、証人、鑑定人、参考人、通訳等として出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他の条例に特別の定めがある場合その他旅費を支弁して出張させる必要がある場合には、その者に対し旅費を支給する。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により出張命令等を取消され、又は死亡した場合において当該出張のため既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出張中交通機関の事故により概算払を受けた額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で別に定める金額を旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は、当該各号に掲げる区分により任命権者又はその委任を受けたもの(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は、電信電話郵便等の通信による連絡手段によって公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は、既に出張命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定によって出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張依頼簿(以下「出張命令簿等」という。)を提出しなければならない。ただし、出張命令簿等を提出する暇がない場合には、口頭により出張命令を発し、又はこれを変更することができる。

(旅行命令等に従わだい出張)

第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更された出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って出張することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をする暇がない場合には、出張したあとで、すみやかに出張命令等の変更を申請しなければならない。

3 出張者が、前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで出張したときは、当該出張者は、出張命令等に従った限定の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、出張中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算することができる。

第8条 旅費計算上の出張日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 出張者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超える場合は、その超える日数について定額の2割、滞在日数が60日を超える場合は、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の日数から除算する。

第10条 私事のために勤務場所又は出張地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに出張する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該出張については勤務場所又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支払を受けることができない。

2 概算払にかかる旅費の支給を受けた出張者は、当該出張を完了した後所定の期間内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。この場合において精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に当該過払金を返納しなければならない。

3 会計管理者は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が前項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は過払金を返納しない場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、その場合の事情により、出張命令権者が定める。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金とする。

2 前項の急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道が100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する路線による旅行で、片道が50キロメートル以上のもの

(3) 出張命令権者の承認を受け、特に特別急行列車及び普通急行列車を利用した場合

3 第1項に規定する特別車両料金は、片道50キロメートル以上の旅行に限り支給する。

4 第1項に規定する座席指定料金は、急行列車、特別急行列車を利用する場合に限り支給する。

(船賃)

第15条 船賃の額は、現に支払った旅客運賃、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む)による。

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

2 前項に規定する航空賃は、特に航空機を利用しなければ公務上支障をきたすと村長が認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第17条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で出張の実費を支弁することができない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(日当)

第18条 日当の額は、別表の定額による。

2 鉄道(定期路線旅客自動車を含む。以下本条においても同じ。)100キロメートル未満、水路50キロメートル未満、陸路25キロメートル未満の出張の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、前項の規定にかかわらず、同項の定額の2分の1に相当する額による。ただし、議会の議員及び非常勤特別職に属する職員又はそれに準ずるものは、この限りでない。なお、次の表の区域については、日当は支給しない。

区域

宇治市、城陽市、京田辺市、木津川市、綴喜郡、相楽郡、奈良市、天理市、伊賀市、名張市

3 鉄道、水路又は陸路にわたる出張については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもって陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食事を要する場合に限り、支給する。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日(以下、「退職等の日」という。)についた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から1月以内に出発して当該退職等に伴う出張をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧勤務場所までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第22条 出張者が出張の途中で死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する死亡者の前職務相当の旅費額を遺族に支給する。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第3号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(旅費の調整)

第23条 出張者が公用の交通機関を利用した場合は、正規の鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。

2 法令その他によりこの条例に相当する旅費額以上の旅費の支給を受けた場合は、旅費の全部又は一部を支給しない。

第24条 講習、研修等のため出張するとき、若しくは出張命令権者において定額を支給する必要がないと認めるときは、旅費額の全部又は一部を支給しないことがある。

(旅費の特例)

第25条 職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定により旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 村内出張については、別に村長が定めるところにより村内出張旅費を支給する。

3 この条例に規定のないものに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)並びに国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)の規定による。

(実施規定)

第26条 この条例施行について、必要な事項は村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

3 平成24年4月1日以降に支給されるべき常勤の特別職の職員及び一般職の職員の日当及び食卓料は当分の間、第3条第1項並びに第6条第6項及び第8項の規定にかかわらず、支給しない。

4 平成25年7月1日以降に支給されるべき常勤の特別職の職員及び一般職の職員の日当及び食卓料は、第3条第1項並びに第6条第6項及び第8項の規定より支給する。

(平成2年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の南山城村職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第19号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

車賃1キロメートルにつき

日当

1日につき

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

1夜につき

甲地方

乙地方

議会の議員及び特別職に属する職員又はそれに順ずる者

37円

2,200円

11,900円

10,600円

2,200円

一般職の職員その他職員以外の者

37円

2,000円

10,900円

9,800円

2,000円

備考

(1) 甲地方とは、東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市及び北九州市のうち村長が定める地域並びにその他これらに準ずる地域で村長が定めるものをいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

(2) 職員が特別職の随行により、宿泊を要する出張をする場合は、この規定にかかわらず、上欄の宿泊料を支給する。

南山城村職員等の旅費に関する条例

昭和54年5月30日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和54年5月30日 条例第14号
平成2年9月26日 条例第12号
平成17年3月23日 条例第4号
平成19年3月13日 条例第3号
平成21年3月31日 条例第2号
平成24年3月6日 条例第14号
平成25年6月26日 条例第22号
令和元年12月11日 条例第15号
令和元年12月11日 条例第19号
令和4年12月12日 条例第18号