○南山城村職員旅費取扱規則

平成5年12月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南山城村職員等の旅費に関する条例(昭和54年条例第14号。以下「条例」という。)第23条第24条の規定に基づき、旅費の調整に関し、統一ある適用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の調整)

第2条 任命権者は、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

調整すべき場合

調整基準

1 村の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合

正規の旅費額からその支給される旅費相当額を減額する。

2 公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合

正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食事料の全部を支給しない。

3 在勤地外にわたる旅行において公用車を利用する場合

行程キロ数を基準とし、かつ当該旅行を鉄道旅行とみなして日当を支給する。

4 研修、講習、訓練又はその他これらに類する目的のための旅行で、同一地域に滞在する期間(その地域に到着した日からその地域を出発する日までの間をいう。)が5日以上の場合

研修、講習等の開会当日から閉会当日までの間の日当及び宿泊料は、条例に規定する額に、次の区分による割合を乗じて得た額を支給する。ただし、日当は研修、講習等の休みの日には支給しない。

(1) 宿泊及び食事の提供を受ける場合日当の100分の50

(2) 宿舎の提供を受けるが食事の提供を受けず、又は食費を徴せられる場合日当の100分の50と宿泊料の100分の30

(3) その他の場合

日当の100分の50と宿泊料の100分の70

5 前各号に規定する場合のほか特別の事由により特に正規の旅費を支給することが適当でないと認められる場合

旅費の一部を減額し、又はその全部を支給しない。

6 指定された宿舎又はこれに準ずるものに宿泊する場合

宿泊料として現に要した宿泊の実費額を支給する。ただし、条例に定める宿泊料を越える場合においては、15,000円を限度とする。

この規則は、平成5年12月15日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年12月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

南山城村職員旅費取扱規則

平成5年12月15日 規則第4号

(平成24年3月16日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成5年12月15日 規則第4号
平成14年12月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第2号
平成21年4月16日 規則第9号
平成24年3月16日 規則第19号