○南山城村財務規則

昭和41年9月1日

規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 南山城村の財務に関して必要な事項については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財務事務処理の基本原則)

第2条 財務事務関係者は厳正、適確かつ能率的にその事務を処理しなければならない。

(用語)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 南山城村課設置条例(令和2年条例第23号)第1条に定める課の長、議会事務局長をいう。

(5) 収入命令権者 村長又はその委任を受けて収入の調定をし、及び収入を命令する者をいう。

(6) 支出命令権者 村長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、及び支出を命令する者をいう。

(7) 契約権者 村長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(8) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 物品管理者 村長の委任を受けて物品の出納を命令する者をいう。

(10) 債権管理者 債権の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 基金管理者 基金の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(12) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けた会計職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により村の歳入の収納又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関をいう。

(15) 収納金融機関 指定金融機関等のうち公金の収納事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 証券 施行令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(17) 歳入歳出外現金 村の所有に属する現金のうち歳計現金に属さないもの及び村が保管する有価証券で村の所有に属さないものをいう。

(18) 物品の出納 物品の受入れ(物品が出納機関の保管に入ることをいう。以下同じ。)及び物品の払出し(物品が出納機関の保管から離れることをいう。以下同じ。)をいう。

(19) 物品の供用 物品をその用途に応じて村において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。

(委任)

第4条 村長は、その所管に属する物品について、その供用のための出納命令を発する権限は、各課等の長に委任する。

(専決及び代決)

第5条 財務に関する事務のうち別表第1に掲げる事項については、同表に定める者に専決処理させるものとする。

2 財務に関する事務のうち村長の権限に属する事務、会計管理者の権限に属する事務並びに前条の規定による委任に基づく事務及び前項の規定により専決する権限を有する者に属する事務について当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 村長の権限に属する事務 村長、副村長がともに不在のときは総務財政課長、副村長及び総務財政課長がともに不在のときは、主管の各課の長

(2) 会計管理者の権限に属する事務 会計管理者があらかじめ指定する出納員

(3) 各課等の長の権限に属する事務 各課等の長があらかじめ指定する係長又は職員

3 前項の規定により代決することができる事務は、急施を要するものに限り、かつ、代決した事務については、すみやかに後閲を受けなければならない。

(総務財政課長への合議)

第6条 各課等の長は、次の各号に掲げる事項については、総務財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算執行計画と異なる計画及び将来予算措置を要することとなる計画に関すること。

(2) 収入又は支出の更正に関すること。

(3) 補助金交付金等の申請又は交付に関すること。

(4) 歳入の不納欠損処分に関すること。

(5) 経費の流用に関すること。

(6) 工事又は製造の請負契約の締結、変更及び解除に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認め指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第7条 歳入歳出予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約、この規則及びその他の規定の定めるところに準拠し、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責を負わなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第8条 村長は、毎年11月30日までに翌年度の予算編成方針及びこれに必要な事項を決定し、各課等の長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第9条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その主管に属する事務事業に関する翌年度の歳入歳出予算の見積について次の各号に掲げる書類を作成し、毎年12月15日までに総務財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書

(2) 歳出予算見積書

(3) 投資的経費明細書

(4) その他予算審議に必要な書類

2 各課等の長は、その見積りに係る翌年度の歳入歳出予算の執行のために次の各号に掲げる行為を必要とするものであるときは、当該各号に定める書類を作成し、前項各号に掲げる書類とあわせて提出しなければならない。

(1) 法第212条の規定による継続費の設定 継続費見積書

(2) 法第213条の規定による繰越明許費の設定 繰越明許費見積書

(3) 法第214条の規定による債務負担行為の実施 債務負担行為見積書

(予算の査定及び予算書の作成)

第10条 総務財政課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、及び意見を付して、査定を受けるため村長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求めることができる。

3 総務財政課長は、村長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて次の各号に掲げる書類を作成し、村長に提出しなければならない。

(1) 予算書

(2) 施行令第144条第1項に掲げる書類

4 村長は、前項の規定によって提出のあった書類に基づいて、予算を調整するものとする。

5 村長は、前項の規定によって予算を調整したときは、各課等の長に通知するものとする。

(予算の補正等)

第11条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定により補正予算を編成する場合に準用する。この場合においては、第9条に掲げる書類にかえて次の各号に掲げる書類を提出するものとし、その提出期日については、そのつど総務財政課長が指定する。

(1) 歳入補正予算見積書

(2) 歳出補正予算見積書

(3) 継続費補正見積書

(4) 繰越明許費補正見積書

(5) 債務負担行為補正見積書

2 前3条の規定は、法第218条第2項の規定により暫定予算を編成する場合に準用する。この場合において、予算の見積りに関して提出すべき書類及びその期日については、そのつど総務財政課長が指定する。

(歳入歳出予算款項の区分)

第12条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算にかかる目節の区分)

第13条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度施行令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算等事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、施行規則別記に規定する歳出予算等に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第14条 村長は、予算が成立したときは、直ちにこの旨を各課等の長に通知するものとする。

(予算の執行計画及び資金計画)

第15条 各課等の長は、その主管に属する事務事業に係る予算について、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び各2半期ごとの事業実施計画書を作成し、歳入予算収入計画書並びに年間事業実施計画書及び上半期事業実施計画書にあっては前条の規定による通知を受けたのちすみやかに、下半期事業実施計画書にあっては9月20日までに、それぞれ総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出された歳入予算収入計画書及び会計管理者の意見に基づき資金計画書を作成し、村長に提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。

3 総務財政課長は、第1項の規定により年間事業実施計画書及び2半期ごとの事業実施計画書の提出があったときは、これを整理し、前項の規定により作成した資金計画書に基づき必要な調整を加え、年間予算執行計画書及び2半期ごとの予算執行計画書を作成し、村長に提出しなければならない。

4 村長は、前2項の規定により資金計画書、年間予算執行計画書及び2半期ごとの予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは、当該計画を決定するものとする。

5 前各項の規定は、予算の補正があった場合又は第17条第1項の規定により通知を受けた予算執行計画若しくは同条第2項の規定により配当を受けた歳出予算について変更を加える必要がある場合に準用する。

6 村長は、資金計画を決定したときは、その旨会計管理者に通知するものとする。これを変更した場合も、また同様とする。

(歳入予算の通知)

第16条 村長は、資金計画を決定したときは、直ちに各課等の長に対して、その主管に属する事務、事業に係る歳入予算の科目及び金額を通知するものとする。資金計画について変更があった場合も、また同様とする。

(歳出予算の流用)

第17条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、予算流用伺通知票により村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により経費の流用を承認したときは、その旨当該各課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、あわせてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費を物件費に属する経費へ流用すること。

(2) 物件費に属する経費を人件費に属する経費へ流用すること。

(3) 交際費を増額するために流用すること。

(4) 需用費のうち食料費を増額するために流用すること。

(5) 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第18条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充当を必要とするときは、予算費充用伺書により総務財政課長に申し出なければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により予備費の充当について申出があったときは、当該必要とする予算外の支出が予見することができなかったものであるかどうか、又は当該必要とする予算超過の支出がやむを得ないものであるかどうかについて審査し、必要な調整を加え、意見を付して村長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 村長は、前項の規定により予備費の充当について承認したときは、その旨を各課等の長に通知するものとする。

(歳出予算執行の制限)

第19条 各課等の長は、歳出予算のうち、その財源を国庫支出金、府支出金、村債、寄附金その他特定の収入に求めるものにあっては、その収入を終わった後又は収入が確定してからでなければ、その歳出予算を執行することができない。

2 前項に規定する特定収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて歳出予算を執行しなければならない。

3 事業の性質上前2項の規定により難いときは、総務財政課長及び会計管理者に協議しなければならない。

(弾力条項の適用)

第20条 建設水道課長は、特別会計水道事業費について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により業務量の増加のため業務のための直接必要な経費に不足を生じたことにより当該事務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により弾力条項適用調書の提出があったときは、その内容について審査し、必要な調整を加え、意見を付して村長に提出しなければならない。

3 村長は、第1項の規定により弾力条項の適用について承認をしたときは、その旨を各課等の長に通知するとともにあわせてその内容を会計管理者に通知するものとする。

(事故繰越しの手続)

第21条 各課等の長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越し調書に事故繰越し内訳書を添えて、当該年度の3月10日までに提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により事故繰越調書の提出があった場合に準用する。

(継続費繰越計算書)

第22条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、同条同項に規定する継続費繰越計算書に継続費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を整理し、これを村長に提出しなければならない。

(継続費精算報告書)

第23条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の6月30日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により継続費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(繰越明許費繰越計算書)

第24条 各課等の長は、施行令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越された、同条第2項に規定する繰越計算書に繰越明許費繰越説明書を添えて、翌年度の5月10日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により繰越計算書の提出があった場合に準用する。

(弾力条項適用経費精算報告書)

第25条 建設環境課長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、当該適用に係る経費について、弾力条項適用経費精算書を作成し、翌年度の6月30日までに総務財政課長に提出しなければならない。

2 第22条第2項の規定は、前項の規定により弾力条項適用経費精算報告書の提出があった場合に準用する。

(事故繰越計算書)

第26条 第24条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第24条第1項中「繰越明許費繰越説明書」とあるものは、「事故繰越繰越説明書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第27条 施行令第151条及びこの規則第15条第6項第17条第2項第20条第3項(第21条第2項に準用する場合を含む。)の規定による会計管理者への通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を付して行うものとする。

(1) 予算の成立 予算の写

(2) 予備費の充当 予備費充当通知票

(3) 歳出予算の流用 予算流用通知票

(4) 資金計画の決定 資金計画書の写

(5) 事故繰越しの承認 事故繰越し調書の写

第3章 収入

第1節 徴収

(収入金の計算方法)

第28条 収入金の計算は、別段の定めがある場合を除くほか、年額で定めたもので1年に満たないものについては日割で行うものとする。

(納期限)

第29条 収入金の納期限は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。ただし、指定すべき日が休日に当たるときは、その翌日としなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金は、その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金は、その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金は、その初日

(4) 前3号に定めるものを除くほか、納入通知書を発する日から14日以内の日

(歳入の調定)

第30条 法第231条の規定による歳入の調定は、収入命令権者が次の各号に掲げる事項を調査し、調定伝票により行うものとする。

(1) 収入の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違約していないか。

(3) 所属年度及び収入科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) 納入義務者、納期限又は納付場所が適正であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の調定は、これを歳入予算の節ごとにしなければならない。この場合、歳入予算の科目が同一であって同時に2人以上の納入義務者から収入しようとするときは、集合して調定することができる。

3 収入命令権者は、歳入の認定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第31条 収入命令権者は、次の各号に掲げる収入金について収納のあったときは、第43条第1項の規定により出納機関から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について既に調定がなされている場合にあっては、この限りでない。

(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 第41条第1項の規定により出納機関において直接に、かつ、直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(分納金額の調定)

第32条 収入命令権者は、法令契約等の規定に基づき収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該契約又は処分に基づき納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた歳入の調定)

第33条 収入命令権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について、一時に調定しなければならない。

(返納金の調定)

第34条 収入命令権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡し、若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金について支出命令権者が返納通知書を出しており、かつ、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものについては、出納閉鎖期日の翌日をもって、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(支払未済金の調定)

第35条 収入命令権者は、第92条第2項の規定により会計管理者から小切手等支払未済資金繰入れ調書の送付を受けたときは、第31条の規定に準じて調定をしなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により調定をしたときは、その旨を当該支払未済資金として整理された小切手又は融地払資金に係る支出命令権者に通知しなければならない。

(調定の変更)

第36条 収入命令権者は、調定をした後において、法令、契約等の規定により、又は調定もれその他の過誤等特別の事由により当該調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をし、徴収簿を整理しなければならない。

(収入命令)

第37条 収入命令権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入命令を発しなければならない。

2 収入命令権者は、第30条第2項の規定により集合して調定をしたときは、集合して収入命令を発しなければならない。この場合においては、集合収入命令内訳書により内訳を明らかにしておかなければならない。

3 第31条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期においては当該収入命令があったものとみなす。

4 第34条の規定により未納に係る返納金について調定があったときは、当該返納金について既に発せられている戻入命令をもって当該調定に係る収入命令とみなす。

(収入の通知)

第38条 収入命令権者は、第41条の規定により出納機関が直ちに現金で出納することができる収納金については、納入通知書の交付に代って口頭で、又は掲示により納入の通知をすることができる。

2 収入命令権者は、収入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって収入の通知とすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第39条 収入命令権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入命令権者は、第36条の規定により増加額又は減少額に相当する金額について調定した場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているが、まだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された金額は当該調停後の納付すべき金額に不足し、又は超過している旨通知するとともに、既に発した納入通知書を回収し、新たに納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に発した納入通知書に記載した納期限は、変更してはならない。

(納入通知書の発行日)

第40条 納入通知書は、別段の定がある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に定めるもののほか、調定後10日以内

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第41条 出納機関は、出張して領収するとき、納入者が現金又は証券を持参したとき、又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるときは、当該領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

3 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収書)

第42条 第38条の規定により納入通知書を発しないものに係る収入金を収納した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、金銭登録機による領収証書を交付するものとする。

(収納後の手続)

第43条 出納機関は、第153条の規定により指定金融機関から収納日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちにこれに基づき収入票を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入命令権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票に「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第73条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は、当該繰替使用をした額を減額した額について作成するものとし、繰替使用額を注記しておくものとする。

3 収入命令権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を出納機関に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第44条 出納機関は、第140条第3項の規定により収納金融機関から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すため当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、あわせて証券支払拒絶通知書を作成し、当該作成に係る収入票にこれを添えて、証券が支払拒絶になった旨収入命令権者に通知しなければならない。

2 収入商令権者は、前項の規定により出納機関から証券が支払拒絶になった旨の通知を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、「証券支払拒絶により再発行」の表示をした収入通知書を作成し、これに前項の規定により送付を受けた証券支払拒絶通知書をそえて、当該支払拒絶に係る証券の納入義務者に対し、送付しなければならない。

3 第39条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第45条 収入命令権者又は会計管理者は、施行令第158条第1項の規定により私人に収入金の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所、氏名、委託を必要とする理由、その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案をそえて村長の承認を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収入したときは、収入者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書をそえて、当該現金とともに出納機関又は収納金融機関に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付)

第46条 収入命令権者は、納入義務者が誤って納入義務のない収入金を納入し、又は調定額をこえた金額の収入金を納入した場合において、当該納入の事実を発見したとき、又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を調定外過誤納として当該納入義務者に還付しなければならない。

2 収入命令権者は、第36条の規定により調定の変更をした場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を当該納入義務者に還付しなければならない。

3 収入命令権者は、前2項の規定により過誤納に係る金額を還付しようとするときは、過誤納金整理表によりその還付額について調定し、払戻し命令を発しなければならない。

4 前項に定めるもののほか還付の手続については、次章の例による。この場合において、当該還付に係る小切手には、「過誤納還付」と記載しなければならない。

(収入更正)

第47条 収入命令権者は、収入命令を発した収入金について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は収入科目に誤りがある収入金について更正をするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに出納機関に対し、収入更正命令を発しなければならない。

4 同一の収入科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調定をし、及び収入更正命令を発することができる。この場合において、集合収入更正命令内訳票によりその内訳を明らかにしておかなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により収入更正命令を受けた場合において、当該収入更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、収納金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第48条 収入命令権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、当該納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定し、徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第49条 収入命令権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が収納されないときは、地方税の滞納処分の例により直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入命令権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す証票を携行し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第50条 収入命令権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 収入命令権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、翌日において翌々年度の調定済額に繰越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 前2項の規定による収入未済金の繰越しは、収入未済金繰越調書により行うものとする。

4 収入命令権者は、第1項又は第2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額に繰り越したときは、その旨を収納未済金繰越通知書により出納機関に通知するとともに、収入未済金繰越内訳書を作成し、徴収簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては、滞納繰越簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第51条 収入命令権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入命令権者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について村長の指示を受けなければならない。

3 収入命令権者は、第1項の規定に基づき、前項の規定による村長の指示により、又は第212条の規定による債権管理者からの債権消滅の通知に基づき不納欠損金として整理しようとするときは、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定し、不納欠損整理表を作成しなければならない。この場合において、不納欠損金として整理すべきものが同一科目に2以上あるときは、これを集合することができる。

4 収入命令権者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定したときは、徴収簿及び滞納繰越簿を整理するとともに、出納機関に対し、不納欠損命令を発しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第52条 支出負担行為は、当該支出負担行為について各課等の長の確認を受けたのちでなければ、これをなすことができない。

2 支出負担行為の確認は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか。

(2) その支出負担行為の金額に誤りがないか。

(3) その支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び支出科目の区分に誤りがないか。

(支出負担行為の確認)

第53条 各課等の長は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める書類により確認をしなければならない。

(1) 支出負担行為をしようとするとき 当該支出負担行為の内容を示す書類

(2) 確認を受けた支出負担行為を変更し、又は取り止めようとするとき 変更後の支出負担行為の内容を示す書類、又は取り止めを示す書類

2 各課等の長は、前項に掲げる書類の提出を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査し、これを確認したときは、確認印を押印しなければならない。

3 各課等の長は、前項の場合において不適当と認めるときは、理由を明らかにして確認を拒否しなければならない。

4 各課等の長は、第6条第6号及び第7号に該当する支出負担行為について確認をしたときは、すみやかに総務財政課長に合議すると同時に会計管理者に協議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第54条 支出負担行為の確認を受ける時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要なおもな書類は別表第2に定めるとおりとする。

2 別表第2に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第3に定める支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定める区分によるものとする。

(複数の支出命令権者による支出負担行為)

第55条 複数の支出命令権者が共同で同一の費用に係る支出負担行為をする必要があるときは、主たる支出命令権者は、関係の支出命令権者と協議して、共同で支出負担行為をすることができる。

2 前項の規定により共同で支出負担行為をすることができる費目は、次のとおりとする。

(1) 需用費中、暖房燃料費、食料費、及び光熱水費

(2) 役務費中、郵便料、電話料、及び電信料

(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に必要と認める費目

第2節 支出の方法

(支出の調査決定)

第56条 支出命令権者は、支出しようとするときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、直ちに支出の決定をし、支出票により予算差引簿に登録しなければならない。

(1) 支出の根拠が明白であるか。

(2) 法令又は契約に違反しないか。

(3) 所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(4) 金額の算定に誤りはないか。

(5) この経費は、正当で必要最小限度であるか。

(6) その他必要と認める事項

2 前項の決定は、歳出予算の款、項及び債権者ごとにしなければならない。この場合、支出科目が同一であって同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、集合して前項の規定による調査及び支出の決定(以下「支出の調査決定」という。)をすることができる。

3 支出命令権者は、支出科目のうち、目又は節を集合して支出しようとするときは、支出科目内訳書及び証拠書類整理票を支出票にそえなければならない。

(分割支出の調査決定)

第57条 第32条の規定は、法令契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合の支出の調査決定について準用する。

(支出の調査決定の変更)

第58条 支出命令権者は、第56条の規定により支出の調査決定をした後において、法令、契約等の規定又は調査もれその他の過誤等特別の事由により当該調査決定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに、その事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、支出の調査決定をしなければならない。

(請求書による原則)

第59条 支出の調査決定は、債権者から請求書の提示をまってしなければならない。

2 請求書は、原則として次の各号の区分による要件の記載及び関係書類の添付がなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの 職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細の記載

(2) 旅費に関するもの 職氏名、所属課係、用務、用務先、出張年月日、期間、路程、宿泊地、金額及び請求年月日の記載

(3) 工事請負代金に関するもの 工事名、工事場所、着手及び完成年月日、請負金額、受領済高及びその年月日の記載並びに完成届、検査調書、部分払にあっては出来高調書の添付

(4) 労働賃金に関するもの 工事名又は用務、就労場所、日数、日額及び氏名の記載並びに出面調書の添付

(5) 物件の供給等に関するもの 用途、名称、種類、品質、数量、単価等の記載及び納品書、見積書の添付

(6) 物件の運送又は保管に関するもの 目的、名称、数量、運送先又は保管場所、運送年月日又は保管期間の記載

(7) 土地買収費、物件移転料、損害賠償金に関するもの 工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利の移動登記済証、物件移転承諾書の添付

(8) 使用料又は手数料に関するもの 目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間等の記載

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの 種類、算出基礎等の記載

(10) 払戻金、欠損補填金、償還金等に関するもの 事由又は事実の生じた年月日、その他算出基礎等の記載

(11) 前各号に掲げるもの以外のもの 請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細等の記載又はその書類の添付

3 請求書には債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

4 法人又はその他の団体にあっては、前項の押印のほか、その団体の印鑑の押印がなければならない。

5 第3項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

6 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、委任状を添えなければならない。

7 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、その事実を証する書面をそえなければならない。

(請求書による原則の例外)

第60条 次の各号に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、請求書の提出をまたないで、支出の調査決定をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金その他の給与金

(2) 村債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び償賜金

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(報酬、給料等についての特例)

第61条 報酬、給料、職員手当、賃金その他の給与金及び報償金について、第56条から第58条までの規定により支出票を作成する場合において、債務者に対し支出すべき金額から法令その他の規定により次の各号に掲げるものを控除すべきときの支出票は、当該控除すべき金額及び当該控除すべき金額を控除して債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る府税及び村民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 前3号に定めるものを除くほか、労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定により控除することができるもの及び条例で定めるもの

(支出命令)

第62条 村長は、第56条から第58条までの規定により支出の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

2 第56条第2項の規定により集合して支出の調査決定をしたときは、集合して支出命令を発することができる。この場合において、集合支出命令内訳票によりその内訳を明らかにしなければならない。

(支出命令の審査)

第63条 出納機関は、支出命令について法第232条の4第2項の規定による確認にあたり必要があると認めるときは関係書類の提出を求めることができる。

2 出納機関は、法第232条の4第2項の規定による確認の結果支出することができないと認めたものについては、支出命令権者に対し、理由を付して当該支出命令に係る書類を返付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前途手続)

第64条 支出命令権者は、施行令第161条第1項各号に掲げる経費について、同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払事務に従事する職員(以下「資金前途職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前途の方法により支出するときは、支出票に代えて資金前途票を用いるものとする。

3 資金の前途は、事務上差し支えのない限り分割して行うものとする。

(前途資金の保管)

第65条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による貯金又は預金によって生じた利子については、その額を明確にして保管しなければならない。解約に際しての利子についても、また同様とする。

3 前渡資金の貯金又は預金によって生じた利子は、村の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第66条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前途を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは支払の決定をし、前渡資金経理簿にその旨を記帳してその支払をし、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前途資金の精算)

第67条 資金前途職員は、その受け入れた前渡資金について、支払が完了したとき、若しくは保管の理由がなくなったとき、又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖機関において残金があるときは、直ちにこれを精算し、前渡資金精算票を作成し、これに前条の規定により徴した領収書又は支払を証明するに足りる書類をそえて当該前渡資金に係る支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により前渡資金精算票及び領収証書又は支払を証明するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを出納機関に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第68条 前4条の規定は、施行令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡をする場合に準用する。

(概算払の手続)

第69条 支出命令権者は、施行令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払の方法により支出するときは、支出票に代えて概算払票を用いるものとする。

(概算払に係る資金の精算)

第70条 旅費について概算払を受けた職員は、帰庁の日から3日以内に概算払精算票を作成し、これを当該支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、概算払を受けた者(前項に規定する職員を除く。)が精算書を提出したときは、これに基づき概算払精算票を作成しなければならない。

3 支出命令権者は、前2項の規定により精算票の提出を受け、又はこれを作成したときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともにこれを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、あわせて前項の規定により提出を受けた精算書をそえなければならない。

(前金払の手続)

第71条 支出命令権者は、施行令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。この場合において、支出票には「前金払」と記載しなければならない。

2 支出命令権者は、施行令附則第7条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、第59条第2項第3号の規定にかかわらず、同条同項同号に定める要件を記載した書面及び書類に代えて、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払申請書、公共工事の前金払保障事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第72条 第70条第2項及び第3項の規定は、前金払を受けた者が当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算書を提出した場合に準用する。

(繰替払の手続)

第73条 支出命令権者は、出納機関をして、施行令第164条各号に掲げる経費の支払について、その収納に係る当該各号に掲げる現金を繰替え使用させようとするときは、あらかじめ当該収納に係る現金の収入命令権者と協議し、当該収入命令権者が当該現金の収納のために出納機関に対し収入命令を発するときに、あわせて繰替払命令を発しなければならない。

2 前項の規定による繰替払命令は、収入命令に係る書面に繰替払命令印を押印し、かつ、当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法を明示してしなければならない。

3 第1項の場合において、当該繰替使用をすることができる現金に係る収入命令が第37条第3項の規定により収納の時期において発せられたものとみなされるものであるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ当該支払をさせようとする経費の算出の基礎その他算出方法が出納機関に明示されているものである場合に限り、当該収入命令が発せられたとみなされる時期において、繰替払命令が発せられたものとみなす。

(繰替払の整理)

第74条 出納機関は、前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に基づき現金の繰替使用をするときは、支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうかを確認の上、繰替払整理票を作成し、これに債権者の請求印及び受領印を徴さなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により現金の繰替使用をしたときは、第43条第1項の規定により送付する収入票とあわせて繰替払済通知票を収入命令権者に送付しなければならない。

3 収入命令権者は、前項の規定により収入票とあわせて繰替払通知票の送付を受けたときは、遅滞なく繰替払済通知票を、当該繰替使用に係る経費の支出命令権者に送付して繰替使用した現金の補填を請求しなければならない。

4 支出命令権者は、前項の規定により繰替使用に係る現金の補填の請求を受けたときは、当該繰替使用が前条第1項又は第3項の規定による繰替払命令に適合するものであるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを確認の上、第76条の規定により処理しなければならない。

(過年度支払)

第75条 支出命令権者は、過年度支出に係る支出の調査決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他関係書類をそえて村長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第76条 次の各号に掲げることを目的とする歳出予算の支出(当該支出の結果戻入することとなる場合を含む。以下本条中同じ。)は、振替の方法により行わなければならない。

(1) 歳入予算に収入するため

(2) 歳入予算から戻出しするため

(3) 歳入歳出外現金等に受け入れるため

(4) 歳入歳出外現金等から戻出しするため

(5) 異なる会計の歳入予算に収入するため

(6) 異なる会計の歳入予算から戻出しするため

2 支出命令権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れすべき科目の収入命令権者と協議(当該受入れすべき科目の収入命令権者から当該支出について請求があった場合を除く。)の上、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出をするときは、支出票に代えて振替票を用いるものとする。

(支出事務の委託)

第77条 第45条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、第45条第1項中「収入命令権者」とあるのは、「支出命令権者」と読み替えるものとする。

2 支出命令権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第65条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第64条第66条及び第67条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算をする場合に準用する。

第4節 支払

(印鑑及び小切手に関する事務)

第78条 出納機関の印鑑の保管、小切手の押印及び作成の事務は、出納機関が自らしなければならない。

2 出納機関の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないようにそれぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。

(小切手の番号)

第79条 出納機関は新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作成)

第80条 官公署等、出納機関又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正の要する部分に2線を朱書し、上部に正書し、かつ、訂正箇所の右側余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

5 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、保管しなければならない。

(小切手の交付)

第81条 小切手の交付は、出納機関が自らしなければならない。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有するものであることを確認した上でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、小切手を交付し、支払を終わったときは、当該小切手の受取人から領収書を徴さなければならない。

(小切手の振出の確認)

第82条 出納機関は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 出納機関は、毎日その小切手振出し済額について小切手振出し調書を作成し、小切手振出し済通知書により支払金融機関に通知しなければならない。

3 出納機関は小切手振出簿により、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第83条 出納機関は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用紙をすみやかに支払金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手償還請求に基づく現金払)

第84条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人より小切手の償還の請求を受けたときは、当該請求に係る小切手がその振出日から1年を経過しているものである場合(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に償還の請求のあった場合を除く。)を除き、次の各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、支払金融機関をして現金で支払わさなければならない。

(1) その小切手が支払済のものであるかどうか。

(2) 次項各号に掲げる書類が具備されているかどうか。

2 会計管理者は、小切手の償還を請求する者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(隔地払)

第85条 出納機関は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金請求書をそえて支払金融機関に交付するとともに送金払通知書を債権者に送付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「隔地払」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署等に対する支払)

第86条 出納機関は、債権者が官公署等である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署等が別に支払方法を指定しているときは、この限りでない。

2 出納機関は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金請求書及び官公署等が発した納入通知書その他これに類するものをそえ、支払金融機関に交付しなければならない。この場合において、小切手及び送金払請求書には「官公署等要払込」と記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第87条 第85条の規定は、施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支払をする場合に準用する。この場合において、同条第1項中「隔地払」とあるのは、「口座振替」と読み替えるものとする。

(公金振替書)

第88条 出納機関は、第76条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

2 第78条から第81条までの規定(第80条第1項及び第82条第3項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第89条 支出命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに過誤払金整理票により、当該各号に定める額に相当する金額について当該支出科目に戻入の措置をとらなければならない。ただし、第3号の規定に該当する場合であって、当該誤払い又は過渡しの事実が出納機関の故意又は過失に基づいて発生したものであるときは、この限りでない。

(1) 第58条の規定により支出の調査決定に係る金額を減少させるための調査決定の変更をする場合において、当該変更前の調査決定に基づき既に支払がなされている場合 当該減少額に相当する額

(2) 第67条第1項(第68条及び第77条第3項で準用する場合を含む。)又は第70条第1項若しくは第2項(第72条で準用する場合を含む。)の規定により前渡資金精算票若しくは概算払精算票又は前渡資金に係る精算書、概算払資金に係る精算書若しくは前金払資金に係る精算書の提出があった場合において、当該精算の結果精算残金が生じた場合 当該精算残金に相当する額

(3) 既に支払を終了した金額について過払い又は誤渡しの事実を発見した場合 当該過払い又は誤渡しをした額に相当する額

2 支出命令権者は、前項の規定により戻入れの措置をとるときは、その事実を示す書類をそえて出納機関に対し、戻入命令を発するとともに、当該返納義務者に対し、返納通知書を送付しなければならない。

3 第63条の規定は、前項の規定により戻入命令があった場合に準用する。

4 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

5 支出命令権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

6 前各項に定めるもののほか、過誤払金の戻入れの手続については、前章の例による。

(支出更正)

第90条 支出命令権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定により、会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに出納機関に対し、支出更正命令を発しなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。この場合においては、集合支出更正命令内訳書により、その内訳を明らかにしなければならない。

5 出納機関は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(1年経過後の小切手の償還請求)

第91条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る小切手について支払拒絶があったものであり、かつ、当該小切手がその振出日から1年を経過しているもの(当該小切手の振出日付の属する年度の出納整理期間中に請求があったものを除く。)第84条各号に掲げる事項について調査しその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 第84条第2項の規定は、前項の規定による償還の請求にあたり書類を提出させる場合に準用する。この場合において、第84条第2項各号の掲げるもののほか、更に当該支払拒絶があったことを証する書面を添えなければならない。

3 支出命令権者は、第1項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第75条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第84条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未払金の整理)

第92条 会計管理者は、第147条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときはこれを検査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを歳入歳出外現金等として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額の通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第148条第3項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済資金繰入れ調書の提出を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入命令権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金等を整理しなければならない。

(支払未済小切手の処理)

第93条 出納機関は、第148条第1項の規定により小切手等支払未済資金が歳入に繰り入れられたのちに当該支払未済に係る小切手又は送金払案内書を提示してその支払を求められた場合において当該請求に係る小切手又は送金払案内書が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類をそえてその旨を支出命令権者に通知しなければならない。

2 支出命令権者は、前項の規定による通知を受けたときは、第75条の規定の例により処理しなければならない。

第5章 決算

(決算事項報告書の提出)

第94条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入決算事項報告書及び歳出決算事項報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務財政課長を経て村長及び会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第95条 会計管理者は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、村長の指示を受けて第76条の規定の例により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第96条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を総務財政課長に通知しなければならない。

2 総務財政課長は、前項の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とする旨の通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、村長に提出しなければならない。

3 総務財政課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、村長の指示を受けて、第76条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 競争の手続

(資格確認)

第97条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次の各号に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

(1) 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

(2) 法人にあっては、その設立の登記簿の抄本

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めた者又は資格を有しないと認めた者に対し、それぞれの旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

第98条 施行令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに、掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日までに短縮することができる。

2 前項の公告には、施行令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次の各号に掲げる事項についての記載がなければならない。

(1) 一般競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(3) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(4) 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

(入札保証金の額)

第99条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、前条に定める公告に明示する額とする。

(入札保証金の納付)

第100条 入札保証金は、現金又は第160条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該納めさせる有価証券の担保価格の算定については、同条同項に規定するところによる。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札保証金納付書により、出納機関に納めさせるものとする。

3 出納機関は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書を当該入札に加わろうとする者に交付しなければならない。

4 契約権者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に加わろうとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第101条 契約権者は、施行令第167条の5及び第167条の11の資格を有する者による競争入札において、その必要がないと認めるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(入札保証金の還付)

第102条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定したのち、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札保証金還付請求書の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第103条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続についは、契約権者が受入れ決定権者及び払出決定権者となるほか、収入及び支出の例による。

(予定価格の設定)

第104条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、次の各号に掲げる価格によって定めなければならない。

(1) 契約の目的となる物又は役務について、物価統制令(昭和21年勅令第118号)に規定する統制額(同令第3条第1項ただし書の規定による主務大臣の許可に係る価格等の額を含む。以下「統制額」という。)のある場合は、当該統制額をこえない価額

(2) 契約の目的となる物又は役務について統制額のない場合は、契約権者が適正と認めて決定した額

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第105条 契約権者は、入札者をして、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させたのち入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した場所において、これを提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出しなければならない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第106条 契約権者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して村長の承認を受けなければならない。

2 施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付すことができる契約は、予定価格が1,000,000円をこえる工事又は製造の請負契約をする。

3 契約権者は、前項に規定する契約の一般競争入札において、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付すときは、それを付す必要があると認める理由並びに付そうとする最低制限価格の額及び算出基礎を明らかにして村長の承認を受けなければならない。

4 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付すこととされたときは、施行令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

5 第104条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第107条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の入札者の選定)

第108条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、村長の承認を得て入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指定したときは、当該入札者に対し、施行令第167条の12第2項に規定するもののほか、第98条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第109条 第97条及び第99条から第107条までの規定は、指名競争入札に対する場合に準用する。

(随意契約による場合)

第110条 契約権者は、施行令第167条の2の規定により随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第104条第2項から第4項までの規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売による場合)

第111条 第97条から第103条まで及び第107条の規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

第2節 契約の締結

(契約書の作成義務)

第112条 契約権者は、一般競争入札、指名競争入札若しくはせり売りに付そうとする場合又は随意契約により契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するものであるときは、第98条(前条で準用する場合を除く。)第108条第2項又は第110条第2項の規定による公告、通知又は指示に当たり、当該契約の締結につき契約書の作成を必要とする旨を明らかにしなければならない。

(契約書の作成)

第113条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。

2 契約権者が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。

3 前項の場合において、契約権者が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約の相手方に送付するものとする。

(契約書の記載事項)

第114条 契約書には、その必要に応じて、次の各号に掲げる書類を記載するものとする。

(1) 工事又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払の時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止又は給付内容の変更若しくは給付の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事又は給付の完成の確認又は検査の時期

(8) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 契約に関する紛争の解決方法

(10) 工事又は給付の目的物に瑕疵があった場合における担保責任に関する事項

2 工事請負契約に係る契約書には、その附属書類として品名、数量、単価金額等を記載した工事費内訳明細書、工程表、図面、設計書及び仕様書の添付がなければならない。ただし、契約権者が契約の性質その他特別の事由によりその添付の必要がないと認めるときは、その添付を省略することができる。

3 前2項の規定は、必要に応じて前2項に規定するもの以外の事項についての記載又は書類の添付を妨げるものではない。

(契約書作成の省略)

第115条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第113条第1項の規定にかかわらず別段の契約書を作成しないことができる。

(1) 工事請負契約でその契約代金の額が500,000円未満であるものにつき、指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(2) 工事請負契約以外の契約でその契約代金の額が300,000円未満であり、かつ、登記又は登録の手続を必要としないものにつき指名競争入札の方法による契約又は随意契約を締結する場合

(3) せり売に付する場合

(4) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに現金を納めてその物品を引き取る場合

(5) 1件の金額が、10,000円未満である物件、労力その他の供給をし、又はされる場合

2 契約権者は、前項第1号又は第2号の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、相手方契約者をして、請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(保証金の額)

第116条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約代金の額の100分の10以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第117条 契約権者は、施行令第167条の5第1項の資格を有するものによる一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札、せり売又は随意契約においてその必要がないと認めるときは、前条の規定にかかわらず契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(契約保証金の還付)

第118条 契約保証金は、工事又は給付の完了の確認又は検査が終了したのち、相手方契約者から契約保証金還付請求書の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第119条 第100条及び第103条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第100条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に加わろうとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」、「契約保証金納付済書」及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第120条 契約権者は、契約の性質が保証人をたてさせるに適しないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、相手方契約者をして次の各号に掲げる連帯保証人をたてさせなければならない。

(1) 当該契約の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の連帯保証人

(2) 当該契約の相手方に代って自ら工事又は給付を完成又は履行することを保証する連帯保証人

2 契約権者は前項の規定により相手方契約者をしてたてさせた連帯保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に更に連帯保証人をたてる旨を約定させなければならない。

(1) 連帯保証人が死亡し、又は解散したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる保証人がその資格を失ったとき。

(遅延利息)

第121条 契約の履行が遅延したときは、遅延日数1日につき契約代金の額の1,000分の1の割合の遅延利息を徴収する。ただし、相手方契約者の責に帰するものでないときは、この限りでない。

(仮契約)

第122条 契約権者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第11号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を村長に提出しなければならない。

(1) 仮契約の内容

(2) 仮契約の主たる条件

(3) 仮契約の相手方の住所氏名

(4) 仮契約を締結した年月日

(5) その他必要な事項

3 契約権者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を相手方に通知し、本契約を締結しなければならない。

第3節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第123条 契約権者は、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の相手方をして、監督及び検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第124条 契約権者又は契約権者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事製造その他の請負に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事製造その他の請負契約の履行について立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施にあっては、契約の相手方を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第125条 監督職員(契約権者である監督職員を除く。)は、監督の結果について契約権者と緊密に連絡するとともに、契約権者の要求に基づき又は随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第126条 契約権者又は契約権者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は工事製造その他の請負契約について、その工事又は給付したときは契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、相手方契約者又は代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は前各項の規定により、検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、契約権者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合してないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第127条 契約権者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第128条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完納前又は完済前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえて支払することはできない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うものとすることができる。

3 第126条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第129条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに村を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を村に提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第130条 契約権者は、契約により生ずる権利義務はいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があって村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第131条 契約権者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約する場合においてはその代表者に変更があったときはその名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書面を添えて、その旨届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第132条 契約権者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期間を過ぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、相手方契約者が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 前各号の一に該当する場合を除くほか、相手方契約者が契約に違反したとき。

2 契約権者は、前項各号の一に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又はその履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第133条 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって相手方契約者に通知しなければならない。

2 契約権者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、相手方契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第7章 出納機関

(会計管理者の職務代理者)

第134条 法第170条第3項の規定により、会計管理者に事故があるとき、又は会計管理者が欠けたときは、出納員がその職務を代理する。

(出納機関の職氏名等の通知及び印影の送付)

第135条 会計管理者は、出納機関の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。この場合において、出納機関に異動があったときは、更に異動月日、所掌事務その他異動に係る事項をあわせて通知しなければならない。

2 出納機関は、その使用する印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。印鑑を変更した場合も、また同様とする。

(出納機関の事務引継)

第136条 出納員は、異動を命じられたときは、異動発令の日から7日以内にその所掌する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 異動を命ぜられた出納員は、前項の規定により事務を後任者に引き継いだときは、事務引継書を作成し、現物と対照し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署するとともに、帳簿については事務引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入して引継がなければならない。

3 前項に定めるもののほか、出納員は、事務引継ぎをしたときは次の各号に掲げる書類を各3通作成し、引継する者及び引継ぎを受ける者が各1通を保管し、1通は会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収入支出引継計算書

(2) 歳入歳出外現金等受入払出引継計算書

(3) 現金引継計算書

(4) 証券引継計算書

(5) 物品引継計算書

4 出納員は、第1項の規定により事務引継ぎをする場合において、その所掌する事務を後任者に引継ぐことができないときは、会計管理者の指定する出納員に引継がなければならない。この場合において、当該引継ぎを受けた出納員は、当該後任者に引継ぐことができるようになったときは、直ちに、これを後任者に引継がなければならない。

5 出納員が死亡その他の事由により自ら事務引継ぎをすることができないときは、会計管理者の指定する出納員が前4項の規定の例により事務引継ぎを行わなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 収納

(現金の収納)

第137条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者出納機関又は収入事務受託者に交付し、村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書は、領収年月日を記入して、収納金融機関において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第138条 収納金融機関は、当該年度の収入に収納する期限を経過した収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書又は返納通知書により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収し、当該納入通知書等返納通知書、領収済通知書及び返納済通知書には「過年度収入」と朱書しておかなければならない。

(口座振替による収納)

第139条 収納金融機関は、納入義務者から納入通知書等又は返納通知書の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から村の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 第137条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等又は返納通知書について準用する。

(証券による収納)

第140条 収納金融機関は、証券で納入を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等、返納通知書、領収証書、領収済通知書及び返納済通知書には「証券」と朱書し、かつ、証券の種類証券番号及び券面金額を付記し、及び第137条又は第138条の規定により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに村の預金口座への受入れを取り消すとともに小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを出納機関に送付又は返送しなければならない。

(公金の回金手続)

第141条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第137条から前条までの規定により村の預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金をその日のうちに、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関の村の預金口座に振り替えなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第142条 指定金融機関及び指定代理金融機関は、第46条第4項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載ある小切手により払い戻すときは、次節の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第143条 収納金融機関は、第47条第5項の規定により出納機関から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

第2節 支払

(小切手の確認)

第144条 支払金融機関は、出納機関が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 出納機関の印影は明瞭であるか。

(3) 出納機関の印影は第152条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出月の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第147条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 支払金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきでないと認めるときは、出納機関に照合し適切な措置をとらなければならない。

3 支払金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第82条第2項の規定により出納機関から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第145条 支払金融機関は、第85条第1項又は第86条第1項の規定により送金払請求書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、ただちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 支払金融機関は、第87条の規定により「口座振替」と記載した送金請求書とともに口座振替による支払いの資金の交付を受けたときは、ただちに当該債権者の預金口座に当該資金を振り替えなければならない。

(公金振替書による手続)

第146条 支払金融機関は、第88条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移換のために、ただちに振替の手続をとらなければならない。

2 第144条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第147条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出資金額のうち出納閉鎖期日までに支払いを終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理し、及び小切手等支払未済調書を作成しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払いを求められたときは、当該小切手がその振出の日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払いを行ったときは、1日分をとりまとめ会計管理者を送付しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項に定める小切手等支払未済調書を作成したときは、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第148条 支払金融機関は、前条第1項の規定により小切手等支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理したものについて、当該整理にかかる小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払いが終らないものについては、その月分を一括して翌月の5日までに、その金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金を歳入に繰入れたときは、小切手等支払未済資金繰入調書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払いの終らないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰入れる場合に準用する。

(会計年度又は会計の更正)

第149条 第143条の規定は、第90条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第150条 前7条の規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 雑則

(出納区分)

第151条 指定金融機関等において収納及び支払いをする現金は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別並びに受入れ及び払出しの別を区別して取り扱わなければならない。

(印鑑の照合確認)

第152条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、第135条第2項の規定により出納機関から送付を受けた印影を整理しておくとともに、収納及び支払いのつど、これを照合確認しなければならない。

(指定金融機関の収支日計)

第153条 指定金融機関は、毎日、前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ、収支日計表を作成し、出納機関に送付しなければならない。

2 収支日計表には、領収済通知書、返納通知書及び振替通知書をそえなければならない。

(収納代理金融機関の収納日計)

第154条 前条の規定は、収納代理金融機関の収納日計について準用する。この場合において、同条第1項中「前日における収納及び支払いの状況について、次条の規定により送付を受けた書類をとりまとめのうえ」とあるのは「その日における収納の状況について」と、「出納機関」とあるのは「指定金融機関」と読み替えるものとする。

(報告義務)

第155条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納に関する証明)

第156条 指定金融機関等は、出納機関から現金の収納及び支払いに関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第157条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間これを保存しなければならない。

第9章 一時借入金等

(一時借入金)

第158条 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を総務財政課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。

2 総務財政課長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、村長の決定を受けなければならない。これを返済する場合も、また同様とする。

3 総務財政課長は、一時借入金の借入れ又は返済について村長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第159条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 所有金

 小切手等支払未済繰越金

 その他のもの

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 代位受領金

(イ) その他保管金

 受託金

 担保

(ア) 指定金融機関等の事務取扱いをする者の提供した担保

(イ) その他の担保

 公営住宅の敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。

(担保にあてることができる有価証券の種類)

第160条 保証金その他の担保にあてることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、その担保価格は、国債証券及び地方債証券にあっては額面金額、その他の有価証券にあっては時価の10分の8の額又は額面金額の10分の8の額のいずれか低いほうの額とする。

(1) 国債証券

(2) 地方債証券

(3) 村長が確実であると認める債券

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承認書及び白紙委任状をそえさせなければならない。

3 振替社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)により記録させなければならない。

(受入れ及び払出し)

第161条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、別段の定がある場合を除くほか、収入及び支出並びに物品の出納の例による。

第10章 財務

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第162条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、財産施設課長が行う。

2 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行う。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、別に指示するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 財産施設課長

(公有財産の取得)

第163条 財産施設課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し、必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産施設課長は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該公有財産の取得の原因となった契約、工事等に係る書類及び関係図面と照合して当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

3 財産施設課長は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 財産施設課長は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定がある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払をしてはならない。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(公有財産の取得報告)

第164条 財産施設課長は、公有財産を取得したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した理由

(4) 取得した公有財産の見積金額又は評定価額及びその算出基礎

(5) 取得の方法

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる図面又は書類をそえなければならない。

(1) 関係図面

(2) 登記又は登録を要するものについては、登記又は登録済であることを示す書類

(3) 取得の原因が契約であるときはその契約書の写又は契約書の処理文書番号及び決裁年月日を記載した書面

(公有財産の管理)

第165条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常に現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公有財産の維持保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証憑書類の符合

(5) 公有財産の登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符号

2 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、そのつど財産台帳を整理し、かつ、会計管理者にその旨及びその内容を通知しなければならない。

(財産台帳)

第166条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調整し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 前項の財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1又は1,000分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1又は1,000分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1又は600分の1以内のもので村長の許可を得たもの)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第167条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物その他動産及び従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにおいては、評定価額)

 物権及び無体財産 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第168条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに村長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第169条 財産管理者は、その管理にかかる行政財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(行政財産の用途の廃止)

第170条 財産管理者は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる書類を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(財産施設課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書に、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面をそえて、直ちに財産施設課長に引き継がなければならない。

(行政財産の使用)

第171条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用するもののために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年をこえることができない。ただし、村長が特に必要があると認める場合はその限りでない。また、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前3号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に前項の規定により提出させた許可申請書をそえて村長の決定を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする行政財産の表示

(2) 許可の相手方

(3) 使用の理由及び当該使用が行政財産の用途又は目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額

第172条 削除

(普通財産の貸付)

第173条 契約権者は、普通財産を貸付けようとするときは、これに意見を付し、契約書案及び公有財産貸付調書をそえて、当該普通財産の貸付けについて村長の決定を受けなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により、村長の決定を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。極めて短期間の貸付けにかかるものにあっては、この限りでない。

3 前2項の規定は、当該普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第174条 契約権者は、前条の規定により普通財産を貸し付ける場合においては、当該借受人をして、当該借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは文書により村長の承認を受けなければならない旨及び当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該承認の申出をする文書には当該普通財産の返還の際には村の指示するところにより借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で村に寄附する旨の文言を記載する旨の約定をさせなければならない。

2 契約権者は、前項の規定による約定に基づき承認の申出があったときは、財産管理者と協議し、当該用途又は原形の変更が当該普通財産の効用を減少させる結果となるかどうかについて調査し、村長の決定を受けて承諾するものとする。

(普通財産の貸付以外の使用)

第175条 前2条の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第176条 財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 財産管理者は前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣地所有者の立会を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき境界線上25mごとに、及び屈曲点ごとに建設しなければならない。

(公有財産の売却又は譲与)

第177条 財産管理者は、公有財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする公有財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する公有財産の評定価額及びその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 財産管理者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与にかかる公有財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴さなければならない。

(公有財産の交換)

第178条 財産管理者は、公有財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する公有財産の表示及びその評定価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその内容又は支払の時期及び方法

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登記簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する公有財産の関係図面

(延納利息)

第179条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者が公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他の者であるとき 年6.5パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引下げることができる。

(延納の場合の担保)

第180条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 第160条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 前各号に掲げるもののほか確実と認める担保

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納にかかる売払代金又は交換差金が完納されたときは、遅滞なく担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第181条 財産管理者は、施行令第169条の7第2項の規定により、公有財産の売却代金又は、交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、村長の指示を受け、ただちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該公有財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納にかかる売却代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 財産管理者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、延滞なく、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(公有財産処分の報告)

第182条 財産管理者は、公有財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長及び会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

第2節 物品

(整理の原則)

第183条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第184条 物品は、その適正な供用を図るため、その用途に従い、別に定めるところにより、機械器具、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)及び動物並びに不用品に分類する。

(分類換)

第185条 物品管理者は、物品の効率的な供用を図るために必要があるときは、その管理する物品について、分類換(物品をその所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換をしたときは、物品分類換通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(管理の義務)

第186条 物品の管理に関する事務を行う職員及び物品を使用する職員は、この規則その他物品に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

(保管の原則)

第187条 物品は、常に良好な状態で、常に供用することができるように保管しなければならない。

2 出納機関は、その保管にかかる物品を次の各号に掲げるところにより区分して整理するものとし、これらの物品についての異動を明らかにしておかなければならない。

(1) 供用に適する物品

(2) 修繕又は改造を要する物品

(3) 供用することができない物品

(標識)

第188条 機械器具及び備品には、標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品調達計画)

第189条 各課等の長は、次の各号に掲げる物品について、毎年度その使用予定を勘案し、かつ、当該年度の予算の定めるところに従い、物品調達計画をたてなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 原材料

2 各課等の長は、前項の規定により物品調達計画をたてた物品について、年間を通じ、必要に応じて同一単価で物品を供給させることを内容とする購入契約(以下「単価契約」という。)の締結について、年度開始後すみやかに処理しなければならない。ただし、単価契約に適しない物品については、この限りでない。

3 前項の規定は、第1項各号に掲げる物品以外の物品であって、単価契約に適する物品を調査する場合に準用する。

(出納命令)

第190条 物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、出納機関に対し、出納すべき物品について、次の各号に掲げる事項を明らかにして、その出納命令を発しなければならない。

(1) 出納すべき物品の分類、品目、規格及び数量

(2) 出納を必要とする理由及び出納の時期

(3) 出納すべき物品の引渡しを出納機関から受けるべき者又は出納機関に対してすべき者

2 物品の出納命令は、物品の受入れにあっては、物品受入命令票により、物品の払出しにあっては物品払出し命令票により行うものとする。

3 出納機関は、物品の出納状況に関し、別に定める整理区分により整理しなければならない。

4 出納機関は、第1項の規定による出納命令がなければ、物品の出納をすることができない。

5 出納機関は、第1項の規定による出納命令に基づき物品の出納をしようとするときは、当該命令が必要であるかどうか、及びその出納が当該命令の内容に適合しているかどうかを確認しなければならない。

6 出納機関は、前項の場合において、当該命令が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該命令の内容に適合しないと認めるときは、ただちに理由を付して当該出納命令を当該物品管理者に返付しなければならない。

(受入れ)

第191条 物品管理者は、次条第1項の規定により物品を使用する職員から物品要求書により物品の供用の要求があった場合において当該要求にかかる物品を購入する必要があるときは、物品購入票により支出命令権者に対し当該物品の購入の措置を求めなければならない。

2 支出命令権者は前項の規定により物品の購入の措置の要求があったときは、購入の決定をし、単価契約にかかる物品にあっては発注の措置を、その他の物品にあっては物品購入契約を締結のうえ、発注の措置をとらなければならない。

3 前項の規定により発注の措置をとった場合において、発注者から当該発注にかかる物品の納入があったときは、その規格、数量等について検収し、これを収納すべきものと認めるときは、物品購入済票に検収印を押印し、納品票は、当該納入者に返付し、当該納入にかかる物品及び物品購入済票は出納機関に送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定により物品及び当該物品にかかる物品購入済票を出納機関に送付したときは、前条第1項の規定にかかわらず、物品管理者から当該物品の受入れのための出納命令(以下「受入命令」という。)があったものとみなす。

5 次の各号に掲げる物品については、前2項の規定にかかわらず、検収を省略し、及び一定期間における一定量を一括して、かつ、口頭で受入れ命令を発することができる。この場合においては、その納入状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、日、週、月等を一単位として継続して購読するもの

(2) 日々購入し、購入後ただちに全量を消費する物品のうち村長の指定するもの

6 前各項の規定は、購入以外の事由により物品を受入れる場合の手続及びその受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第192条 物品管理者は、物品を使用する職員から、物品要求書により要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し、物品の払出しの為の出納命令(以下「払出命令」という。)を発するとともに物品の供用を受ける職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を供用すべき旨の命令を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定による払出命令に基づき払い出したときは、1人の職員が専ら使用することとされた機械器具、備品又は動物(以下「機械器具等」という。)についてはその職員から、2人以上の職員がともに使用することとされた機械器具等についてはこれらの職員のうち上席者、機械器具等以外の物品についてはその物品を使用する職員から受領印を徴さなければならない。

(返納)

第193条 物品を使用する職員は、当該使用にかかる物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該物品を使用する職員に対し、当該物品の供用廃止又は中止による返納命令を発するとともに出納機関に対し当該返納による受入命令を発しなければならない。

(1) 前項の規定による通知のあったとき。

(2) 自らの判断により前項に規定する事由が生じたと認めるとき。

(3) 物品の効率的な供用のため必要があると認めるとき。

3 出納機関は、前項の規定により当該物品の返納を受けたときは、関係帳簿を整理して、当該職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第194条 出納機関は、その保管中の物品のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し、修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第195条 物品管理者は、前条の規定による通知又は要求により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、第189条第1項の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該修繕又は改造が前条第1項の規定による通知に基づくものであるときは、出納機関に対し、当該物品を修繕又は改造のために他の者に引き渡すための払出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、物品の修繕又は改造については、第191条第2項から第5項まで及び第192条第2項の規定を準用する。

(不用の決定等)

第196条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について、不用の決定をすることができる。この場合において、当該物品の最小計算単位の購入価額又は評定価格が10,000円以上であるときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用及び売払い又は廃棄の決定をしたときは、第185条及び第192条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第197条 物品管理者は、必要のつど物品の売払いの措置をとらなければならない。

(帳簿への記載の省略)

第198条 第191条第5項各号に掲げる物品については、関係帳簿への記載を省略することができる。

(占有動産)

第199条 出納機関は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理者の指定)

第200条 債権の管理に関する事務は、総務財政課長が行う。

(債権管理者の事務の範囲)

第201条 債権管理者の事務の範囲は、村の債権について、村が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち担保として提供を受けた、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(管理の基準)

第202条 債権の管理に関する事務は、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も村の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権の発生に関する通知)

第203条 次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきことになっている債権についてはこの限りでない。

(1) 各課等の長 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき、及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。

(2) 支出命令権者 支出負担行為の結果返納金にかかる債権が発生したことを知ったとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しの結果、返納金にかかる債権が発生したことを知ったとき。

(4) 財産管理者 その管理にかかる公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。

(5) 物品管理者 その管理にかかる物品に関して債権の発生したことを知ったとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生通知書により行うものとする。

3 第1項の規定により債権の発生を通知した事項について異動が生じたとき、又は当該通知にかかる債権が消滅したときも、また同様とする。

(保全及び取立)

第204条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、村長の決定を受け自ら行い、又はその指定する職員をして行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、村長の決定をまたずに行うことができる。

(担保の提供)

第205条 第180条第1項から第3項までの規定は、施行令第171条の4第2項の規定により担保を供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第206条 債権管理は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により村長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 施行令第171条の5各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、ただちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第207条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項の記載がなければならない。

(1) 債務者の住所、氏名

(2) 債権金額

(3) 債権発生原因

(4) 履行期限の延期を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第210条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、当該書面の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが、債権の管理上必要であると認めるときは、その該当の理由及び必要であると認める理由を付した書面に当該申請にかかる書面をそえて村長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得てその業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第208条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合は、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年)以内において、その延長にかかる履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等にかかる措置)

第209条 債権管理者は履行延期の特約等をする場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

(1) 債務者が担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障をおよぼすこととなるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が50,000円未満であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返納金にかかるものであるとき。

(4) 担保として提供させるべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

2 第191条及び第192条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第210条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長にかかる履行期限を繰り上げること。

 債務者が村の不利益にその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行を延長する場合において債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長にかかる履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第211条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債権の免除の申出があった場合において当該書面の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当のする理由及び止むを得ないと認める理由を記載した書面に当該申出書その他の関係書類をそえて村長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項の規定する債権にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした書面を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第212条 債権管理者は、その所掌に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたときは、そのことの経過を明らかにした書類を作成し、当該債権の全部又は一部を消滅したものとみなして整理しなければならない。

(1) 当該債権について消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込があること。

(2) 債務者がある法人の清算が完了したこと(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について前号から第5号までに掲げる事由がない場合を除く。)

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価格が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び村以外のものの権利の金額をこえないと見込されること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項の規定により債務者が当該債権につきその責を免れたこと。

(6) 当該債権の存在につき法律上の策がある場合において、村長が勝訴の見込みがないと決定したとき。

第4節 基金

(基金管理者の指定)

第213条 基金の管理に関する事務は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて指定するものを除くほか、会計管理者が行う。

(手続の準用)

第214条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管若しくは物品の管理及び処分又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「収入命令権者」、「支出命令権者」、「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読みかえるものとする。

第11章 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第215条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管にかかる現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用にかかる物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、ただちに会計管理者を経て村長に届け出なければならない。この場合において、資金前途職員にあっては支出命令権者を、物品を使用している職員にあっては、物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見した後に執った処置

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷にかかる現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の動機

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 村が受けた損害に対する補てんの状況及び見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第216条 支出命令権者は、出納機関又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為を怠ったことにより村に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて村長に届出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項に掲げる職員が与えた損害にかかる届出については、会計管理者、支出命令権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 村の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、次の各号に掲げる行為の区分に従い、当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担金 第5条第2項の規定により支出命令権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 第5条第2項の規定により支出命令権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第5条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査 第124条第1項又は第126条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第217条 財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失し、又はき損を生じたときは、ただちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類をそえて、村長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

第12章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第218条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を所掌する者は、別に定めるところにより帳簿を備え、その所掌にかかる財務に関する事務について、事件のあったつど、所定の事項を記載し、又は関係書票を整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。

(財務伝票)

第219条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、別に定めるところにより、財務伝票をもって処理するものとする。

(諸表等)

第220条 財務に関する事務の処理にあたり作成し、又は使用すべき書類等の様式は、別に定めるところによる。

(金額の表示)

第221条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、収入票、支払票その他金額の収支に関して証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においてはアラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、アラビア数字を用いるときにあっては、金額の頭初に「¥」記号を、漢数字を用いるときにあっては金額の頭初に「金」の文字を併記することとし、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」、「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」、「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第222条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は別段の定めがある場合を除き、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに訂正した数字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

第223条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文をそえなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成にかかる証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第224条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第225条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他の用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第226条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入命令権者又は支出命令権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 予算の編成及び執行に関する事項 公布の日

(2) 指定金融機関に関する事項 別に定める日

(3) その他の事項 昭和41年度

(規則の廃止)

2 南山城村基本財産管理規程(昭和 年  第 号)、南山城村工事請負に関する規程(昭和 年  第 号)、南山城村財務取扱規則及び南山城村公売入札に関する規程(昭和 年  第 号)は、廃止する。

(他の規則との関連)

3 この規則の規定で、南山城村文書事務取扱規程(平成24年規程第6号)及び南山城村文書の保管、保存等に関する規程(平成24年規程第4号)の規定と重複又は異なる部分は、この規則が優先する。

(経過規定)

4 附則第1項の規定にかかわらず、昭和40年度の予算については、なお従前の例による。

5 この規則の施行前に附則第2項の規定によって廃止する規程の廃止前の規定又は慣例に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

財務事務専決事項

第1 副村長専決事項

1 2,000,000円以下の収入支出決定に関すること。

2 2,000,000円以下の工事施行に関すること。

3 2,000,000円以下の工事請負契約に関すること。

4 第18条の規定により1件金額200,000円以内の予備費の充当をすること。

第2 総務財政課長専決事項

1 200,000円以下の収入支出決定に関すること。

2 第14条の規定により予算成立の通知をすること。

3 第18条の規定により1件金額50,000円以内の予備費の充当をすること。

4 第27条各号に規定する事項を会計管理者に通知すること。

5 第17条の規定により1件金額50,000円以内の節の経費の金額の流用をすること。

第3 各課等の長専決事項

1 収入の調定をし、収入命令を発し、及び納入の通知をすること。ただし、分担金及び負担金、国庫支出金、府支出金、財産収入のうち不動産売払収入、寄附金、繰越金、諸収入及び村債に係るものを除く。

2 第44条第2項の規定により証券支払い拒絶に伴う納入通知書の再発行に関すること。

3 1件金額200,000円以内の過誤納金の還付をすること。

4 第47条第2項の規定により収入更正をすること。

5 第48条の規定により督促状を発し、及び手数料について調定すること。

6 歳出予算の範囲内で、次に掲げる事項について支出負担行為をすること。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、災害補償費及び退職年金に係るもの

(2) 1件金額50,000円以内の役務費、委託料、使用料及び賃借料に係るもの

(3) 1件金額200,000円以内の工事請負費、原材料費、公有財産購入費及び備品に係るもの

(4) 扶助費に係るもの

7 支出負担行為をしたものについて、支出の調査決定をすること。

8 第74条第4項の規定により現金の繰替作用に係る補てんについて調査決定し、及び振替命令を発すること。

9 第89条第1号又は第2号の規定に基づく過誤払金について戻入れの調査決定をし、戻入命令を発し、及び返納通知書を発行すること。

10 第90条の規定により支出更正をすること。

11 第91条第3項の規定により小切手の償還請求に基づく支出の調査決定をすること。

12 第97条(第108条及び第111条で準用する場合を含む。)の規定により入札参加者の参加資格の確認をすること。

13 第107条(第109条及び第111条で準用する場合を含む。)の規定により落札を通知すること。

14 入札保証金及び契約保証金の受入れ、及び払出しを命令すること。

15 第124条又は第126条の規定により監督職員又は検査職員を命ずること。

16 第171条第1項第2号又は第3号の事由に基づき行政財産の使用を許可すること。

17 第185条の規定により物品の分類換を決定し、及び命令すること。

18 第196条の規定により物品の不用の決定をすること。

別表第2

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為の確認を受ける時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要なおもな書類

備考

1 報酬

2 給料

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

当該給与期間分にかかる金額

(1)賃金前渡票又は支出票

(2)第59条及び第61条に規定する書類

 

3 職員手当

4 共済費

同上

同上

支出しようとする額

同上

 

5 災害補償金

6 恩給及び退職年金

同上

同上

同上

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類

(3)戸籍謄本又は抄本

 

7 報償費

交付を決定しようとするとき。

交付決定のとき。

交付を要する額

(1)伺書


購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

(1)物品調達並びに契約伺書

物品を交付する場合

8 旅費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1)旅費概算払票又は支出票

(2)出張命令又は復命にかかる書類

(3)第59条に規定する書類


9 交際費

同上

同上

同上

(1)支出票

10 需用費

購入契約を締結しようとするとき。

購入契約を締結するとき。

購入契約金額

(1)物品調達並びに契約伺書又は工事施工契約伺書(修繕等の場合)

(2)契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1)支出票


11 役務費

(1) 電話料

(2) 保険料

(3) その他の役務費

請求のあったとき、及び電話の加入申込をしようとするとき。

請求のあったとき、及び電話の加入申込を承諾する旨の通知があったとき。

請求のあった額及び加入料

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類


契約を締結しようとするとき、又は払込通知を受けたとき。

契約を締結するとき、又は払込通知を受けたとき。

払込指定金額

(1)伺書又は支出票

(2)契約書等

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1)伺書

(2)契約書等

請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類

12 委託料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

請求のあった額

(1)伺書

(2)契約書等


13 使用料および賃借料

請求のあったとき。

請求のあったとき。

同上

(1)支出票 (2)第59条に規定する書類


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類

14 工事請負費

15 原材料費

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約金額

(1)工事施行並契約伺書又は物品購入並契約伺書又は伺書

(2)契約書等


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類

18 負担金補助及び交付金

指令をしようとするとき。

指令をするとき。

指令金額

(1)伺書

(2)指令書等の写


請求のあったとき。

請求のあったとき。

請求のあった額

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類

19 扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

同上


20 貸付金

貸付を決定しようとするとき。

貸付決定のとき。

貸付を要する額

(1)支出票又は伺書

(2)借入申込書

(3)契約書等


21 補償補てん及び賠償金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類又は支出の原因となる書類


22 償還金、利子及び割引料

支出期日及び支出を決定しようとするとき。

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

(1)支出票

(2)支出の原因となる書類


23 投資及び出資金

払込を決定しようとするとき。

払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

(1)伺書

(2)申請書等


24 積立金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1)振替票


25 寄附金

寄附を決定しようとするとき。

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

(1)伺書

(2)寄附申込書又は依頼書


26 公課費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出しようとする額

(1)支出票


27 繰出金

繰出しを決定しようとするとき。

繰出し決定のとき。

繰出しに要する額

(1)振替票


別表第3

支出負担行為の整理区分

節区分

支出負担行為の確認を受ける時間

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の確認に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をしようとするとき。

資金の前渡とするとき。

資金前渡を要する額

(1)資金前渡票

 

2 概算払

概算払をしようとするとき。

概算払をするとき。

概算払を要する額

(1)概算払票又は旅費概算払票

 

3 前金払

前金払をしようとするとき。

前金払をするとき。

前金払を要す額

(1)支出票

(2)支出の原因となるべき書類

 

4 繰替払

繰替補てんをしようとするとき。

繰替補てんをするとき。

繰替補てんを要する額

(1)振替票

(2)繰替払整理票

(3)繰替使用する経費の算出の基礎を明らかにした書類

 

5 過年度支出

過年度支出をしようとするとき。

過年度支出をするとき。

過年度支出を要する額

(1)支出票

(2)第59条に規定する書類

(3)第75条に規定する書類

 

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南山城村財務規則

昭和41年9月1日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第2号
平成10年5月12日 規則第2号
平成11年11月1日 規則第8号
平成14年3月29日 規則第2号
平成17年4月1日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第1号
平成21年1月22日 規則第1号
平成24年8月31日 規則第32号
平成29年3月30日 規則第1号
令和2年6月19日 規則第16号
令和2年6月24日 規則第17号
令和2年12月25日 規則第20号