○村税減免規則

昭和52年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、村税負担の公平を期し、かつ減免申請者間の均衡を図るため法令その他別に定めるものの外、村税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(村民税の減免)

第2条 南山城村税条例(昭和33年南山城村条例第2号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく村民税の減免については、次の各号の定めるところにより、それぞれ減額若しくは免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期に係る納付額(特別徴収に係るものにあつてはその事由発生の日の属する月の前月までの月割額)についてはこの限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助をうける者 均等割額及び所得割額の全部

(2) 当該年において所得が皆無又はこれに準ずる減少があり、生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

 当該年のみなし総所得金額等の合計額が、前年中の総所得金額等(退職、山林、譲渡その他一時所得を除く。)の合計額の10分の3以下の者 所得割額の10分の5

 上記アの割合が10分の3以上10分の5以下の者 所得割額の10分の3

 貧困により、生活のために公私の扶助を受けている者 上記ア、にかかわらず所得割額及び均等割額の全部

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条に規定する障害者、老年者及び寡婦又は未成年者で前年中の総所得金額が83万円以下の者 所得金額の10分の3

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第98条に規定する学校の学生及び生徒で、前年中において、自己の勤労に基づいて得た総所得金額が83万円以下の者 所得金額の10分の3

(5) 死亡による納税義務承継者のうち特に納付困難と認められる者 村長が定める額

(6) 火災、震災、水害 その他これらに類する災害を受けた者 村長が定める額

(7) 前各号に掲げる者の外特別の事情がある者 村長が定める額

(固定資産税の減免)

第3条 条例第71条の規定に基づく固定資産税の減免については、次の各号の定めるところにより、それぞれ減額又は免除する。ただし、減免すべき事由発生の日までに経過した納期にかかる納付額についてはこの限りでない。

(1) 生活保護法の規定による扶助を受ける者の所有に係る固定資産については、その生活の本拠たる家屋及びその宅地にかかる固定資産税の10分の10

(2) 公益のため直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)に係る固定資産税額の10分の10

(3) 村の全部又は一部に亘る災害又は天候不順により価値を減じた固定資産に係る固定資産税

 火災、震災その他の災害により家屋が全壊又はこれに準ずる損害を受けた場合 当該家屋にかかる税額の全部

 床上浸水等により家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合 当該家屋にかかる税額の10分の7

 床下浸水等により内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を損し修理又は取替を要する場合 当該家屋にかかる税額の10分の4

 震災、水害等のため土地が流失、埋没等(当該土地の7割以上)によりその土地の利用価値が無くなつた場合 当該土地にかかる税額の全部

 震災、水害等のため土地の一部が流失埋没等(当該土地の4割以上7割未満)によりその土地の利用価値が著しく減少した場合 当該土地にかかる税額の10分の7

 前記オの状態が2割以上4割未満の場合 当該土地にかかる税額の10分の4

 償却資産に損害を蒙つた場合における減免は、土地及び家屋の減免に関する規定を準用する。

(4) 前各号に掲げる者の外特別の事情のある者 村長が定める額

(減免の取消)

第4条 虚偽の申請、その他不正の行為により税の減免を受けたときは、直ちにその者にかかる減免を取消すものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度分の固定資産税から適用する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

村税減免規則

昭和52年4月1日 規則第1号

(平成25年4月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第1号
昭和55年3月31日 規則第2号
平成25年4月10日 規則第7号