○南山城村固定資産税等に係る返還金取扱要綱
平成13年3月30日
要綱第19号
(目的)
第1条 この要綱は、瑕疵ある課税処分に基づき納付された固定資産税(土地及び家屋に係るものに限る)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によつて還付することができない税額の相当額(以下「返還金」という。)を返還することによつて、納税者の被つた不利益を救済し、税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。
(返還対象者)
第3条 村長は、返還金が生じたときは、第1条に掲げる課税処分の対象となつた納税者に対して、返還金を支払う。
(返還金の範囲)
第4条 返還金の額は、次に掲げる額とする。
(1) 返還すべき税額の相当額
(2) 利息相当額
2 前項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は当該年度分の第1期の納期限の翌日とする。
3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は支出を決定した日とする。
4 第1項各号に定める額の算定期間は、地方税法に定める還付期間を越え5年度を限度とする。
(返還金の通知)
第5条 村長は、返還金がある場合には、納税者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を支払うものとする。
(地方税法の準用)
第7条 返還金を算定する場合は、返還金に係る課税処分をした年度の地方税法の規定に基づき課税標準額及び税額相当額を算定するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。