○南山城村使用料の徴収に関する条例

昭和45年12月12日

条例第22号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて、徴収する使用料で他の条例に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

第2条 次の各号に掲げる公の施設を利用するものは、利用の方法等に従つて、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 高尾公民館

(2) 総合グラウンド

(3) 第2グラウンド

(4) 第3グラウンド

(5) 職員住宅

(6) 生涯学習センター

第3条 村長が、公益上その他特別の事由があるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

第4条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第5条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第6号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

この条例は、平成22年7月1日より施行する。

別表

公の施設の名称

利用場所

使用料(円)

午前

午後

夜間

暖房1時間

冷房1時間

高尾公民館

会議室

1,000

1,000

1,500

200

200

談話室

500

500

800

150

150

実習室

800

800

1,000

150

150

図書室(展示室)

100

100

総合グラウンド

村内

2,000

2,000

4,000

午前8時~12時

午後13時~17時

夜間18時~22時

村外

4,000

4,000

8,000

第2グラウンド

 

800

 

 

第3グラウンド

 

1,000

 

 

職員住宅

田山

一戸につき12,000円(1ヶ月)

今山

〃    10,000円( 〃 )

公の施設の名称

利用場所

使用料(円)

備考

午前

午後

夜間

田山生涯学習センター

校舎

2,000

2,000

2,000

1教室当り200円/日

 〃 5,000円/月

体育館

1,000

1,000

1,000

 

グラウンド

0

0

0

 

高尾生涯学習センター

校舎

2,000

2,000

2,000

1教室当り200円/日

 〃 5,000円/月

体育館

1,000

1,000

1,000

 

グラウンド

0

0

1,000

 

童仙房生涯学習センター

校舎

2,000

2,000

2,000

1教室当り200円/日

 〃 5,000円/月

体育館

1,000

1,000

1,000

 

グラウンド

0

0

1,000

 

南山城村使用料の徴収に関する条例

昭和45年12月12日 条例第22号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年12月12日 条例第22号
昭和46年12月15日 条例第18号
昭和50年10月1日 条例第14号
昭和53年4月1日 条例第3号
昭和54年4月2日 条例第10号
昭和55年7月5日 条例第12号
昭和59年6月27日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第17号
平成8年9月19日 条例第12号
平成12年3月7日 条例第13号
平成16年4月1日 条例第6号
平成19年3月20日 条例第6号
平成21年3月31日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第16号