○南山城村延滞金徴収条例

昭和41年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第2項の規定に基づき、負担金、使用料、手数料その他村税外収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の納付等)

第2条 税外収入金の納付者に対しては、納期限の翌日から納付の日まで当該未納金100円につき納付までの期間に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までは年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

2 村長は、納付者が納期限までに納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては前項の延滞金額を減免することができる。

第3条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときはその端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行の際すでに納期限を経過している歳入に係る延滞金から適用する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過している歳入に係る延滞金額は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から納付の日までの期間に応じ、第2条第1項の規定により計算した金額に相当する金額とする。延滞金額を計算する場合において施行日前に督促状を発しているとき施行日において督促状を発したものとみなす。

(平成24年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村延滞金徴収条例

昭和41年3月25日 条例第6号

(平成24年3月6日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第6号
平成24年3月6日 条例第18号