○南山城村財政調整基金条例

昭和39年3月11日

条例第9号

(設置)

第1条 災害復旧、村債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、南山城村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において一般会計歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(4) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(補則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 南山城村財政調整資金の設置及び管理に関する条例(昭和37年南山城村条例第3号)は、廃止する。

3 この条例の施行前、財政調整資金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村財政調整基金条例

昭和39年3月11日 条例第9号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年3月11日 条例第9号
平成26年12月11日 条例第16号