○南山城村減債基金条例

昭和63年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、南山城村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

2 前項に定めるもののほか、各会計年度において一般会計歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該余剰金の全部又は一部を基金に編入することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により著しく財源が不足する場合において村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村減債基金条例

昭和63年4月1日 条例第2号

(平成26年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和63年4月1日 条例第2号
平成26年12月11日 条例第16号