○南山城村地域振興基金の管理運営に関する規則
平成2年9月26日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、南山城村地域振興基金条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南山城村地域振興基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(積立)
第2条 条例第2条に規定する基金への積み立ては、次の各号に定める資金を積み立てるものとする。
(1) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる寄付金
(2) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる臨時的に収入された資金
(3) その他予算で定める額
(処分)
第3条 条例第6条に規定する基金の処分は、次の各号に定める事業費に充当する場合に処分できるものとする。
(1) ふるさと創生に関する事業
(2) 福祉に関する事業
(3) その他村長が特に必要と認める村の振興と発展を図るための事業
附則
この規則は、公布の日から施行する。