○仲田明育英資金交付基金の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月1日

条例第4号

(設置)

第1条 仲田明育英資金の交付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、仲田明育英資金交付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000,000円とする。

(交付対象)

第3条 育英資金の交付の対象は、村内に在住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 農林業の後継者として、農林業に関連する分野の高等学校、専門学校又は大学に就学した者

(2) 村内において、農林業の新規就労を計画している者

(交付金額及び限度)

第4条 育英資金の交付額は、別に内規において村長が定める。

2 育英資金の総額は、基金残額の範囲内とする。

(交付の方法)

第5条 基金から生ずる収益及び育英資金の交付は、一般会計歳入歳出予算に計上して行う。

(繰替運用)

第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理又は交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

仲田明育英資金交付基金の設置及び管理に関する条例

昭和60年7月1日 条例第4号

(平成27年6月3日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第4号
平成14年3月13日 条例第1号
平成27年6月3日 条例第12号