○仲田明育英資金交付基金の設置及び管理に関する条例
昭和60年7月1日
条例第4号
(設置)
第1条 仲田明育英資金の交付に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、仲田明育英資金交付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000,000円とする。
(交付対象)
第3条 育英資金の交付の対象は、村内に在住する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 農林業の後継者として、農林業に関連する分野の高等学校、専門学校又は大学に就学した者
(2) 村内において、農林業の新規就労を計画している者
(交付金額及び限度)
第4条 育英資金の交付額は、別に内規において村長が定める。
2 育英資金の総額は、基金残額の範囲内とする。
(交付の方法)
第5条 基金から生ずる収益及び育英資金の交付は、一般会計歳入歳出予算に計上して行う。
(繰替運用)
第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理又は交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。