○南山城村社会福祉施設基金条例
昭和59年2月29日
条例第2号
(設置)
第1条 社会福祉施設事業の円滑な執行をはかるため、南山城村社会福祉施設基金条例(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000千円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用すことができる。
附則
この条例は、昭和59年2月18日から施行する。