○南山城村文化振興基金条例

平成3年9月26日

条例第10号

(設置)

第1条 本村の文化の振興と発展を図り、円滑かつ効率的な実施運用を図るため、南山城村文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる金額は、毎年度予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 本基金設置の目的に適応した事業費に充当する場合は、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

南山城村文化振興基金条例

平成3年9月26日 条例第10号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月26日 条例第10号