○南山城村文化振興基金の管理運営に関する規則

平成3年9月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、南山城村文化振興基金条例(平成3年条例第10号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、南山城村文化振興基金(以下「基金」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(積立)

第2条 条例第2条に規定する基金への積み立ては、次の各号に定める資金を積み立てるものとする。

(1) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる寄付金

(2) 基金へ積み立てるのが適当と考えられる臨時的に収入された資金

(3) その他予算で定める額

(処分)

第3条 条例第6条に規定する基金の処分は、次の各号に定める事業費に充当する場合に処分できるものとする。

(1) 文化会館に関する事業

(2) 文化・芸術振興に関する事業

(3) その他村長が特に必要と認める村の振興と発展を図るための事業

この規則は、公布の日から施行する。

南山城村文化振興基金の管理運営に関する規則

平成3年9月26日 規則第4号

(平成3年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年9月26日 規則第4号