○南山城村国民健康保険財政調整基金条例
平成5年3月16日
条例第1号
(設置)
第1条 南山城村は、国民健康保険財政並びに介護保険、保健事業の健全な運営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、南山城村国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 基金は、前年度の南山城村国民健康保険事業特別会計(以下「特別会計」という。)の決算における剰余金の範囲内とし、当該年度の特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(処分)
第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に限り国民健康保険事業特別会計の財源として議会の議決を経て処分することができる。
(1) 保険給付費又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する拠出金に要する財源が不足するとき。
(2) 歳入欠陥を生じやむを得ずこれを補てんするとき。
(3) 保健施設事業に要する経費の財源が不足するとき。
(管理)
第4条 基金は、長期にわたらない金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰り入れるものとする。
2 基金の運用から生ずる収益は、村長が必要と認めた場合において保険給付費又は保健施設事業に要する経費に当てることができる。
(繰替運用)
第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南山城村国民健康保険積立金条例(昭和38年南山城村条例第18号)は、廃止する。
3 この条例の施行前において南山城村国民健康保険積立金に属していた現金等は、この基金に属する基金とする。
附則(平成12年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。