○高額療養費つなぎ資金貸付基金設置条例

昭和54年9月21日

条例第22号

(設置)

第1条 高額療養費の支払が困難な者に対し、高額療養費の支払に必要な資金を貸付するために、高額療養費つなぎ資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000,000円とする。

(運用)

第3条 高額療養費の支払が、困難な者に対し、この基金の範囲内で貸付を行う。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益金)

第5条 基金の運用から生ずる収益金は、一般会計予算に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高額療養費つなぎ資金貸付基金設置条例

昭和54年9月21日 条例第22号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和54年9月21日 条例第22号
平成14年3月13日 条例第1号