○高山ダム建設に伴う公共事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年9月13日

条例第9号

(設置)

第1条 高山ダム建設に伴う公共補償金をもつて施行する公共事業に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、高山ダム建設に伴う公共事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、水資源開発公団との協定により南山城村が収入した次に掲げるそれぞれの事業別の金額とする。

(1) プール設置費 5,000,000円

(2) 道路橋りようの整備維持管理費、村道石打線良及び産業振興杜会施設の充実費 40,000,000円

(3) 南大河原潜没橋維持管理費 500,000円

計 45,500,000円

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 村長は、財政上必要があると認めるときは、基金の目的である事業の施行に支障のない範囲で、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(繰替運用)

第3条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第4条 村長は、すみやかに第2条各号に掲げるそれぞれの事業ごとに適正な事業計画を作成し、事業を実施するものとする。この場合において、基金を一般会計予算に繰り入れてこれを処分するものとする。

(基金から生ずる益金の処理)

第5条 基金から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

高山ダム建設に伴う公共事業基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和41年9月13日 条例第9号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第9号
平成14年3月13日 条例第1号