○関西本線近代化整備促進基金の設置管理及び処分に関する条例
平成5年12月16日
条例第14号
(設置)
第1条 関西本線近代化整備を推進し、村民の利便の向上と地域の活性化に資するため、関西本線近代化整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、次の各号に掲げるものをもつて積み立てる。
(1) 募金及び寄付金
(2) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(3) 基金の運用から生ずる収益
(4) その他特定の収入
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(繰替運用)
第4条の2 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法及び期間を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる
(処分)
第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に繰り入れし、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。