○南山城村簡易水道事業基金条例
昭和51年3月22日
条例第8号
(設置)
第1条 月ケ瀬ニユータウン(住宅団地)開発事業の水道事業に関する協定書(昭和50年8月8日)に基づいて、事業者から納付された協力金をもつて、南山城村簡易水道事業に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、南山城村簡易水道事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、14,000,000円とする。
(運用)
第3条 村長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により管理しなければならない。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を、歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の整理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、簡易水道特別会計予算に計上して、この基金に繰入れするものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。