○南山城村福祉医療費の支給に関する条例

平成元年12月22日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害者等の健康の保持と福祉の向上に寄与するため医療費を支給し、もつて福祉の増進をはかることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例により、医療費を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本村に居住地を有する者のうち、次の各号の一に該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)又は南山城村老人医療費の支給に関する条例(昭和47年条例第12号)により、医療費の支給を受けるものを除く。)で、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者又は別表に定める医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の被保険者、組合員若しくは被扶養者(以下「被保険者等」という。)である者

(1) 心身障害者で次のいずれかに該当する者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める1級又は2級に該当する者

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する認定機関(以下「認定機関」という。)において知能指数がおおむね35以下と判定された者

 手帳の交付を受け、その障害程度が3級に該当し、かつ、認定機関において知能指数がおおむね50以下と判定された者

 3歳児検診等受診以前の者で、からまでに準じるもののうち特に村長が必要と認めたもの

(2) 一人親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものに限る。以下単に「親」という。)が扶養する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童及びその親

(3) 前号に準じる者で、特に村長が必要と認めたもの

(4) 両親のない児童(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間の児童)

(5) 出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

(6) 心身障害者のうちで、手帳の交付を受け、その障害程度が3級又は4級に該当する者

(所得制限)

第3条 対象者又はその配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む。)若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持する者の前年の所得(1月から7月までの期間は、前々年の所得)が、次に定める額以上の者は除く。

(1) 前条第1号及び第6号に規定する者にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第21条の規定により、その年の8月から翌年の7月までの障害児福祉手当を支給しないこととされる所得の額又は、同法第26条の5において準用する同法第21条の規定により、その年の8月から翌年の7月までの特別障害者手当を支給しないこととされる所得の額とする。

(2) 前条第2号第3号及び第4号に規定する者にあつては、その者を扶養する者の所得が、福祉医療助成事業補助金交付要綱に定める額とする。

(支給する医療費の範囲)

第4条 支給する医療費は、次に定める額とする。ただし、当該疾病若しくは負傷について附加給付若しくは附加給付に類する給付又は法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

(1) 第2条第1号第2号第3号及び第4号に規定する者については、国民健康保険法又は医療保険各法の規定により医療の給付を受けた場合に、被保険者等が負担すべき額

(2) 第2条第5号に規定する者については、前号に規定する額から規則で定める額を控除した額

(3) 第2条第6号に規定する者については、前号に規定する額の2分の1の額

(支給の方法)

第5条 第2条第1号第2号第3号第4号及び第5号に規定する者が規則で定める手続に従い、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、国民健康保険法第36条第3項の療養取扱機関、その他厚生大臣の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、村長は福祉医療費として、当該医療を受けた者に支払うべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し福祉医療費の支給があつたものとみなす。

3 第2条第1号第2号第3号第4号及び第5号に規定する者で、第1項に定める支払を受けられない場合並びに第6号に規定する者が福祉医療費の支給を受けようとするときは、規則で定めるところの申請書を村長に提出しなければならない。

4 前項による医療費は、支払つた日の翌日より5年以内に申請しなければその権利を失う。

(審査支払事務の委託)

第6条 村長は、第5条第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他規則に定めるものに委託することができる。

(支給決定)

第7条 国民健康保険の被保険者である第2条第1号第2号第3号第4号及び第5号に規定する者が、第5条第1項の規定により、国民健康保険法第36条第3項の療養取扱機関から医療を受ける場合には、同法の規定により当該療養取扱機関に支払うべき一部負担金は、同法第42条第1項の規定にかかわらず、当該医療に関し、村長が第5条第1項の規定による支払いをしない旨の決定をするまでは支払うことを要しない。

(損害賠償との調整)

第8条 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けたときは、その額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部若しくは一部を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他の不正の行為によつて、この条例による福祉医療費の支給を受けた者があるときは、村長は、その者から、すでに支給した福祉医療費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、平成2年1月1日から施行する。

2 南山城村身体障害者(児)医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第5号)、南山城村母子家庭児童医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第8号)及び南山城村乳児医療費の助成に関する条例(昭和50年条例第19号)は、廃止する。

3 この条例の施行日前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成5年条例第12号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年9月1日から適用する。

(平成19年条例第13号)

1 この条例は、平成19年9月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

1 この条例は、公布日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた所得制限及び医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた所得制限及び医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第2条第1項第2号から第4号の規定は平成25年8月1日から適用する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

南山城村福祉医療費の支給に関する条例

平成元年12月22日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年12月22日 条例第17号
平成5年9月28日 条例第12号
平成8年9月19日 条例第13号
平成9年6月25日 条例第6号
平成12年3月7日 条例第9号
平成15年6月6日 条例第21号
平成19年6月8日 条例第13号
平成20年3月4日 条例第6号
平成21年12月14日 条例第23号
平成24年3月6日 条例第20号
平成25年6月20日 条例第17号
平成26年10月1日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第20号