○南山城村福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成元年12月22日

規則第7号

(村長が認める条件)

第1条 南山城村福祉医療費支給条例(平成元年条例第17号。以下「条例」という。)第2条第2号イの規定によって村長が特に認めた場合とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 配偶者のない母(準ずる女子を含む。以下「母等」という。)の属する世帯のうち、母等以外の全員が、母等の健康保険法(大正11年法律第70号)第1条に規定する被扶養者としての要件を備えている場合の児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、以下「児童」という。)及び母等

(2) 両親に養育されていない児童であって、次に掲げるいずれかの者に扶養されている者及びその扶養者

 配偶者をなくした祖母

 配偶者のない姉

 配偶者のない義姉であって、家庭裁判所の審判による扶養義務者

 配偶者のない伯母(又は叔母)であって家庭裁判所の審判による扶養義務者

(3) 両親をなくした児童であって、配偶者をなくした継母に養育されている者及びその養育者

2 条例第2条第3号に規定する父子家庭の児童とは、母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する「配偶者のない女子」を「配偶者のない男子」と読み替えた者のうち、同法第5条第1号、第2号、第3号及び第6条に規定する者に扶養されている児童をいう。

3 条例第2条第4号に規定する両親をなくした児童とは、両親をなくした次の者及びこれに準ずる次の者をいう。

(1) 両親の生死が明らかでない児童

(2) 両親から遺棄されている児童

(3) 両親が、精神又は身体の障害によって長期にわたって労働能力を失っている児童

(4) 両親が、法令により長期にわたって拘禁されている為、その扶養を受けることができない児童

(受給者証の交付申請)

第2条 条例の規定により福祉医療費の支給を受けようとする者(その保護者、親権者を含む。)は、それぞれ該当する制度の福祉医療費受給者証交付申請書(様式第1号の1又は2の内、該当する制度の申請書)又は子育て支援医療受給者証交付申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、条例第2条第5号に規定する者についてはこの限りでない。

(1) 条例第3条に定める対象者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得額が明らかにできる書類

(2) 条例第3条に定める対象者、配偶者及び扶養義務者が、その年の1月1日において、他市町村に住所を有していた時は、その者の前年の所得を明らかにできる市町村長の証明書

(3) その他、村長が必要と認めた書類

3 1月から7月までの間に行う申請については、前項第1号又は第2号の規定中「前年の所得」とあるのは「前々年の所得」と、同項第2号中「その年」とあるのは「前年」とする。

(受給者証の交付)

第3条 村長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、次の各号のとおり受給者証を交付する。

(1) 条例第1号、第2号第3条号及び第4号の対象者と認めた者に福祉医療費受給者証(様式第3号の1)

(2) 条例第5号の対象者と認めた者のうち満3歳に達する日の属する月の末日までの間にある者に京都子育て支援医療費受給者証(様式第3号の2)

(3) 第5号の対象者と認めた者のうち満3歳に達する日の属する月の翌月から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に京都子育て支援医療費受給者証(様式第3号の2)及び南山城村子育て支援医療費受給者証(様式第3号の3)

(4) 第5号の対象者と認めた者のうち満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に南山城村子育て支援医療費受給者証(様式第3号の4)

(受給者証の有効期間)

第4条 福祉医療費受給者証の有効期限は、事前に受給者資格の喪失する日が分かっている者以外については、毎年8月1日から7月31日までとする。

2 京都子育て支援医療費受給者証の有効期間について、入院外は出生の日から満3歳に達する日の属する月の月末までとし、入院は出生の日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

3 南山城村子育て支援医療費受給者証の有効期間は、前項に規定する期間の翌日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(検認及び更新)

第5条 村長は、受給者証の有効期間内において、一定の期日を定め検認又は更新を行うことがある。

2 受給者は、前項の検認又は更新のため受給者証及び第2条第2項に規定する書類の提出を求められたときは、すみやかに提出しなければならない。

3 第1項の規定による検認又は更新を行った場合に、その検認又は更新を受けていない受給者証は、無効とする。

(受給者証の返還)

第6条 受給者は、受給者としての資格を喪失したとき及び受給者証の有効期間が満了したときは、すみやかに受給者証を村長に返還しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を破り、よごし、又は失ったときは、再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請書には、次の事項を明記するものとし、その理由が失ったとき以外にあっては、使用できなくなった受給者証を添えなければならない。

(1) 受給者の氏名及び生年月日

(2) 再交付申請の理由

(3) 受給者証の番号

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、ただちにこれを村長に返還しなければならない。

(変更の届出)

第8条 受給者は、居住地又は氏名等に変更があったときは、14日以内に受給者証とともに、次の事項を記載した変更届けを村長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の番号

(2) 変更の日及び変更の理由

(3) 変更前及び変更後の居住地又は氏名

(保険変更届)

第9条 受給者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、14日以内に受給者証を添えてその内容、事由の生じた日及び受給者番号を記載した届書を村長に提出しなければならない。

(1) 受給者が受けることになる条例第2条に規定する医療費の給付を行う保険者に変動が生じたとき、当該保険者の名称若しくは住所に変動を生じたとき、又は当該医療の給付の内容に変更を生じたとき。

(2) 条例第2条に規定する医療保険各法の被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者若しくは組合員の住所、氏名、被保険者証若しくは組合員証の記号番号に変更が生じたとき。

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

第10条 受給者は、条例第2条に規定する医療保険各法の被保険者等となるに至ったときは、又は国民健康保険法第6条第6号若しくは第8条の規定に該当するに至ったときは、14日以内に受給者証を添えて次の各号に規定する事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

(1) 該当する内容

(2) その事由に該当するに至った年月日

(3) 受給者証の番号

(所得状況変更の届出)

第11条 受給者は、条例第3条に該当するに至ったときは、14日以内に受給者証を添えて、次の各号に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。この場合において、村長は、必要と認めた書類を添付させるものとする。

(1) 条例第3条の規定に該当するに至った年月日及びその理由

(2) 受給者証の番号

(受給資格喪失の届出)

第12条 受給者のうち条例第2条第2号、第3号及び第4号に規定する者が、同号の規定に該当しなくなったときは、すみやかに受給者証を添えて次の各号に規定する事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

(1) 受給資格に該当しなくなった内容

(2) その事由に該当するに至った年月日

(3) 受給者証の番号

(転出の届出)

第13条 受給者は、本村の区域内に居住地を有しなくなったときは、すみやかに受給者証を添えて、第8条各号に掲げる事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

(死亡の届出)

第14条 受給者は死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に受給者証を添えて、次の事項を記載した届書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 受給者証の番号

(一部負担金の控除)

第15条 条例第4条第2号に規定する控除額は、京都府子育て支援医療費助成事業補助金交付要綱(平成5年京都府告示第407号)第3条別表第2及び京都府保健福祉部長通知(平成19年9医保第372号)に規定するものとする。ただし、その控除される前の額が、その規定に満たない場合はその額を控除するものとする。なお、子育て支援医療費助成金交付請求書(様式第2号の2)の提出により、条例第4条第2項に規定する控除は行わないものとする。

(福祉医療費の支給申請)

第16条 条例第5条第3号の規定により福祉医療費等の支給を受けようとする者は、条例第2条第1号、第2号第3号第4号に規定する者については「老人・福祉医療費助成金交付請求書(様式第4号)」、条例第2条第5号に規定する者については「子育て支援医療費助成金交付請求書(様式第5号)」、条例第2条第6号に規定する者については「村単独医療費助成金交付請求書(様式第6号)」に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療に要した費用に関する証拠書類を添付しなければならない。

(福祉医療費の支払の請求)

第17条 保険医療機関等は、条例第5条第1項の規定により医療をうけた者が、当該医療機関等に支払うべき費用の支払を村長に請求しようとするときは、福祉医療費等請求書を村長に提出する者とする。

(第三者行為による被害の届出)

第18条 福祉医療費の支給事由が第三者行為によって生じたものであるときは、福祉医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を、ただちに、村長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第19条 村長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略させることができる。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、福祉医療費の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成13年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成16年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成24年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前に行われた医療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

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南山城村福祉医療費の支給に関する条例施行規則

平成元年12月22日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成元年12月22日 規則第7号
平成5年12月15日 規則第5号
平成8年12月5日 規則第4号
平成10年10月1日 規則第5号
平成13年4月1日 規則第2号
平成16年5月21日 規則第1号
平成24年2月21日 規則第16号
令和3年3月17日 規則第3号
令和4年9月8日 規則第9号