○南山城村身体障害児補装具給付要綱

平成12年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の6の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた児童に対し、補装具の交付又は修理を行うため、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令律第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請)

第2条 施行規則第9条第1項の規定による申請は、補装具交付(修理)申請書(別記第1号様式)により、次に掲げる書類を添えて、村長に行うものとする。

(1) 指定育成医療機関の担当医師等が作成した補装具交付(修理)意見書(別記第2号様式)・処方箋

(2) 業者の見積書

2 前項の申請は、補装具の交付又は修理を受けようとする児童につき、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者が行う。 (給付の決定)

第3条 村長は、業者に委託して補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(別記第3号様式)及び身体障害児補装具交付(修理)(別記第4号様式)を申請者に交付するとともに、補装具委託業者に対し補装具交付(修理)委託通知書(別記第5号様式)を送付するものとする。

2 村長は、業者に委託しないで補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付(修理)決定通知書(別記第3号様式)を申請者に送付するものとする。

3 村長は、施行規則第9条第1項の規定による申請を却下するときは、補装具交付(修理)却下決定通知書(別記第6号様式)を申請者に送付するものとする。

(台帳)

第4条 村長は、補装具交付(修理)個人台帳(別記第7号様式)を備えなければならない。

(費用の徴収額)

第5条 村長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。徴収する費用の額は、別表により算定した額とする。

2 村長は、当該児童又はその扶養義務者が死亡し、疾病にかかり、又は災害を受けた場合、その他やむを得ない理由により前項の規定により算定した額を負担することが困難であると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(費用の負担命令)

第6条 村長は、第3条第1項に規定する措置をとったときは、法第56条第5項の規定により、当該措置に要する費用について、調査書を作成し、別表により算定した額の支払いを命じるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

当該児童の属する世帯の税額等による階層区分

徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

C1

A階層及びB階層を除き、前年度分の所得税非課税世帯

当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税世帯

2,900円

D1

A階層及びB階層を除き、前年度分の所得税課税

所得税の年額4,800円以下

3,450円

D2

4,801円以上9,600円以下

3,800円

D3

9,601円以上16,800円以下

4,250円

D4

16,801円以上24,000円以下

4,700円

D5

24,001円以上32,400円以下

5,500円

D6

32,401円以上42,000円以下

6,250円

D7

42,001円以上92,400円以下

8,100円

D8

92,401円以上120,000円以下

9,350円

D9

120,001円以上156,000円以下

11,550円

D10

156,001円以上198,000円以下

13,750円

D11

198,001円以上278,500円以下

17,850円

D12

278,501円以上397,000円以下

22,000円

D13

397,001円以上929,400円以下

26,150円

D14

929,401円以上1,500,000円以下

40,350円

D15

1,500,001円以上1,650,000円以下

42,500円

D16

1,650,001円以上2,260,000円以下

51,450円

D17

2,260,001円以上3,000,000円以下

61,250円

D18

3,000,001円以上3,960,000円以下

71,900円

D19

3,960,001円以上

全額

 

1 階層区分の設定

(1) 設定の原則

階層区分の設定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべての税額の合算額に基づいて行うものとする。

(2) 用語の定義

ア この表において、「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする世帯をいい、当該児童と扶養義務者が世帯を一にしていない場合であっても適当と認められる場合を含むものとする。

イ この表において、「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業のものは、原則として扶養義務者としての取扱はしないものとする。)をいう。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者のほかは、認定に際して扶養義務者としての取扱を行わないものとする。

ウ この表において、「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定に適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

エ この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の年額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の年額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(ア) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(イ) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(ウ) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成7年法律第55号)附則第18条

2 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の決定の特例

(1) A階層及びB階層以外の階層に属する世帯の2人以上の児童につき、同時に補装具の交付又は修理を行う場合には、当該各児童につき、徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)を算定するものとする。この場合において、当該児童のうち、徴収金額(月額)の最も多額な児童以外の児童については、この表の徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の金額に10分の1を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合の端数は、切り上げる。)(当該世帯の所得税額の年額が3,960,001円以上の場合において、当該10分の1を乗じて得た額が8,560円に満たないときは、8,560円)を徴収切り上げる(月額)又は負担命令額(月額)とする。

(2) 前年度分の所得税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前々年度の所得によることとし、当該年度の市町村民税の課税状況が判明しない場合の取扱いについては前年度の市町村民税によることとする。

(3) 児童に扶養義務者がないときは、徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の決定は行わないものとする。ただし、当該児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合には、本人に対し、扶養義務者に準じて徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)を決定するものとする。

3 徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)の限度額

この表の(2の(1)を含む。)により算定した額が補装具の交付又は修理に要する費用の額を超えるときは、当該費用の額を徴収金額(月額)又は負担命令額(月額)とする。

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南山城村身体障害児補装具給付要綱

平成12年4月1日 要綱第3号

(令和4年10月1日施行)