○南山城村遺児手当支給に関する条例

昭和49年3月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、すべての遺児が心身ともに健やかに育成されるよう援助するため遺児手当(以下「手当」という。)を支給することを目的とする。

(対象)

第2条 この手当は、親と死別(離別)した満18歳未満の子で、1年以上本村に住所を有する者に支給する。

(手当の額)

第3条 手当の額は、次のとおりとする。

(1) 両親がない場合 月額 2,000円

(2) 父又は母がない場合 月額 1,000円

(支給方法)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、所定の様式により、村長に申請しなければならない。

2 手当は、支給申請のあつた日の属する月の翌月から支給対象者でなくなつた日の属する月まで支給する。

3 手当は、毎年7月、11月及び3月にそれぞれ前月までの分を支給する。

(失権)

第5条 手当の支給を受けている者が、死亡又は転出により本村に住所を有しなくなつた時は、その資格を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

南山城村遺児手当支給に関する条例

昭和49年3月29日 条例第4号

(昭和49年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第4号