○老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月20日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、老人のうち、必要とする医療が容易に受けられない老人に対し、医療費を支給することにより、老人の福祉の増進を図ることを目的とする。

(老人医療費の支給対象者)

第2条 老人医療費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、南山城村の区域内に居住地を有する65歳以上70歳未満の者で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法という。)に基づく被保険者、組合員又は被扶養者(第2条の2において「被保険者」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及び高齢者医療確保法に基づく医療を受けることができる者を除く。)とする。

(1) 所得税を課されていない者(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の規定を適用したならば所得税が課されない者を含む。次号において同じ。)

(2) その属する世帯の生計を主として維持する者が所得税を課されていない者

(老人医療費の支給の範囲)

第2条の2 老人医療費は、対象者が医療保険各法の規定に基づく医療に関する給付を受けた場合に被保険者等が負担すべき額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、高齢者医療確保法第70条第2項又は第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額(高齢者医療確保法第84条又は第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの規定に基づき支給される高額療養費又は高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。ただし、当該疾病又は負傷について附加給付、附加給付に類する給付その他法令等の規定に基づき国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合は、当該額を控除した額とする。

(1) 次号に掲げる場合以外は場合 100分の20

(2) 高齢者医療確保法第67条第2号に該当する場合 100分の30

(診療報酬)

第3条 前条の医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。

(支給の制限)

第4条 老人医療費は、第2条に規定する者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療にかかる老人医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)又はその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)若しくはその者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものの前年の所得が、改正前の旧国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条の4第1項又は同法第5条の4第2項に規定する額をこえるときは、支給しない。

(現物給付)

第5条 第2条に規定する者が、規則で定める手続に従い健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関又は保険薬局、同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合は、村長は老人医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、老人医療費の支給があつたものとみなす。

(審査支払事務の委託)

第6条 村長は、前条第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会及びその他規則に定めるものに委託することができる。

第7条 国民健康保険の被保険者である第2条に規定する者が第5条第1項の規定により、国民健康保険法第36条第3項の保険医療機関又は保険薬局から医療を受ける場合には、同法の規定により支払うべき一部負担金は、同法第42条第1項の規定にかかわらず、当該医療に関し村長が第5条第1項の規定による支払をしない旨の決定をするまでは、支払うことを要しない。

(損害賠償との調整)

第8条 村長は、第2条に規定する者が、疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、老人医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した老人医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第9条 偽りその他不正の行為によつて、この条例による医療費の支給を受けた者があるときは、村長は、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 老人医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和47年規則第4号で昭和48年1月1日から施行)

2 この条例施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第19号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成14年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成20年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に行われた診療にかかる医療費については、なお従前の例による。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第32号)

(施行期日)

この条例は公布の日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は平成27年8月1日から施行する。ただし、改正後の老人医療費の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2の規定については平成27年4月1日以降の診療分から、改正後の条例第2条の規定については平成27年8月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 生年月日が昭和25年8月1日以前の者については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

老人医療費の支給に関する条例

昭和47年12月20日 条例第12号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和47年12月20日 条例第12号
昭和57年12月21日 条例第19号
平成14年10月1日 条例第18号
平成20年3月4日 条例第7号
平成24年3月6日 条例第21号
平成24年6月15日 条例第32号
平成25年6月20日 条例第19号
平成27年7月7日 条例第22号