○南山城村在宅ねたきり老人等介護者リフレッシュ事業実施要綱

平成5年6月22日

要綱第4号

(目的)

第1条 この事業は、在宅のねたきり老人等の介護者が、近親者や近隣住民の協力を得て、家庭奉仕員派遣事業、在宅老人短期保護(ショートステイ)事業等の在宅福祉制度(以下「在宅福祉制度」という。)を利用しながら、南山城村が実施する文化・教養行事、旅行等へ参加することにより介護者の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を要するおおむね65歳以上の者等を介護する者(以下「介護者」という。)

(事業の内容)

第3条 この事業は、介護者が次の各号に掲げる行事等に集団又は個人で参加することにより行うものとする。

(1) 介護者の交流会

(2) 文化・スポーツ等の観覧又は観劇

(3) 旅行、近隣旅館への宿泊等

(4) その他上記に準じる事業

(利用の申請)

第4条 介護者がこの事業の利用を希望するときは、「在宅ねたきり老人等介護者リフレッシュ事業利用申請書」(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の申請があったときは、同時に在宅福祉制度の利用申請があったものとすることができる。

3 村長は、第1項の申請を受けたときは、速やかに利用の適否を決定し、「在宅ねたきり老人等リフレッシュ事業利用決定通知書」(別記第2号様式)により、申請をした介護者に通知するものとする。

(費用)

第5条 この事業の実施に要する経費については、村が負担するものとする。

(支援体制)

第6条 村は、この事業に係る行事等の広報を積極的に行い、また、介護者等がこの事業を利用しやすいようにするため、在宅福祉制度による支援を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。

2 村は、この事業に参加した介護者の組織化、グループ化に努め、また、事業実施後においても介護者の共通の問題が介護者同士で話し合われるよう支援に努めるものとする。

(事業の委託等)

第7条 この事業の実施にあたっては、利用者の決定等に関する事務を除き南山城村社会福祉協議会等に委託することができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成5年7月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

南山城村在宅ねたきり老人等介護者リフレッシュ事業実施要綱

平成5年6月22日 要綱第4号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年6月22日 要綱第4号
令和4年9月8日 告示第48号