○南山城村在宅高齢者等紙おむつ購入補助事業実施要綱
平成6年6月1日
要綱第4号
(目的)
第1条 この事業は、要介護状態にある老人に対し、紙おむつ購入に係る負担を軽減することにより、在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 補助金の給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 南山城村(以下「村」という。)に住所を有する者で、かつ村で日常生活を過ごしている者をいう。ただし、やむを得ない事情により住所を村に置きつつ親族等宅で過ごしている者については準じる者とみなす。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める施設、高齢者向けの居住施設や高齢者専用住宅等並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で定める施設(以下「施設等」という。)において入所、入居など生活していない者。
(3) 前号でいう施設等を短期で利用していない者。ただし短期で利用している場合であっても、利用していない期間については除く。
(4) 疾病などの治療・加療等のため、病院・療養所等(以下「病院等」という。)に入院・入所していない者。
(5) 介護保険法第7条第3項の各号に係る者で、常時失禁状態にあるか準じる状態にあり又は認知症状等によっておむつを必要とし、要介護3、要介護4、要介護5の要介護認定を受けた者。
(補助基準)
第3条 補助金の額は、1ヶ月当たり5,000円を限度とし、対象経費の実支出額と比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の給付を受けようとする者は、在宅高齢者等紙おむつ購入補助金交付申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し支給の可否決定を行い、在宅高齢者等紙おむつ購入補助金支給決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、四半期毎に申請を受け付け翌月に当該補助金を交付する。
(受給資格の停止又は喪失)
第7条 給付対象となっている者が、下記の各号のいずれかに該当することとなったときには受給資格の停止又は喪失とし、補助の交付は行わないものとする。
(1) 対象者が死亡又は転出したとき
(2) 第2条第2号にある施設等に入所、入居したとき
(3) 第2条第2号にある施設等に短期的に入所、入居したとき
(4) 第2条第3号にある病院等に入院、入所したとき
(5) 第2条第4号に該当しなくなったとき
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成13年要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。