○南山城村高齢者サービス総合調整推進会議及び高齢者サービス調整チーム設置運営要綱
平成2年12月21日
要綱第5号
(目的)
第1条 南山城村における高齢者のニーズに対応した適切なサービスの総合的推進、調整を図ることを目的とし、関係部局、関係団体等との意思統一、協調関係を樹立するため、南山城村高齢者サービス総合調整推進会議及び高齢者サービス調整チームを設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡調整会議は次の事務を所掌する。
(1) 総合調整推進会議の体系、組織的位置付け等の検討、決定
(2) 総合調整推進会議に係る組織間調整、情報交換
(3) 総合調整推進会議の定期的点検
(4) 困難ケースの処遇検討
(5) その他必要な事項
2 連絡調整チームは次の事項を所掌する。
(1) 要援護老人に関する情報交換及び問題点の把握
(2) 必要なケースに関する連絡協議を行い合同処遇を検討する。
(3) 関係機関へのサービス提供の要請及び社会資源の開発推進
(4) 組織的指導態勢の整備
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 連絡調整会議は次の者をもつて組織する。
(1) 主宰者 :南山城村住民福祉課長
(2) 構成員 :南山城村住民福祉課長・南山城村保健衛生課長
木津地方振興局府民福祉課・木津保健所保健指導課
南山城村社会福祉協議会・南山城村民生児童委員協議会
南山城村医師会
その他高齢者総合調整推進に必要と認められる者
2 連絡調整チームは次の者をもつて構成する。
(1) 主宰者 :南山城村住民福祉課長
(2) 構成員 :南山城村老人福祉及び保健衛生担当者・ホームヘルパー
民生児童委員・保健婦・南山城村社会福祉協議会職員等
その他高齢者総合調整推進に必要と認められる者
(部会の設置)
第4条 連絡調整チームに老人ホームの入所措置の適正な実施に資するため、老人ホーム入所判定部会を設置する。
2 部会に属する部会員は、別表1のとおりとする。ただし、村老人福祉担当者、医師(精神科の判断が必要な場合には精神科医を含む。)及び老人福祉施設関係者は必ず加入するものとする。
3 部会に部会長をおき、部会長は住民福祉課長をもつて充てる。
4 部会長に事故ある時はあらかじめ部会長の指定した部会員がその職務を代理する。
(部会の所掌事務)
第5条 部会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所の要否の判定審査
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否の判定審査
2 入所を要しないとした者に対して、在宅老人福祉対策事業の利用等について検討する。
3 部会は、審査結果等を村長に報告する。
(秘密の保持)
第6条 部会員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(開催回数)
第7条 サービス調整推進会議、サービス調整チーム及び老人ホーム入所判定部会は必要に応じて随時開催する。
(庶務)
第8条 連絡調整会議、サービス調整チーム及び老人ホーム入所判定部会に関する事務は住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議、サービス調整チーム及び老人ホーム入所判定部会の運営に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成6年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
別表1(第4条2項関係)
南山城村老人ホーム入所判定部会会員構成
役職名 |
村医師会の代表者 |
老人福祉施設の代表者 |
南山城村住民福祉課長 |
南山城村保健衛生課長 |
南山城村老人福祉担当者 |
南山城村保健衛生担当者 |
南山城村保健婦 |
ホームヘルパー |
その他必要と認められる者 |
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