○南山城村家族介護者交流事業実施要綱

平成13年1月10日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、虚弱老人を在宅で介護している家族を介護から一時的に開放し、介護者相互の交流会等を開催する介護者交流事業(以下「事業」という。)を実施し、介護者の心身の元気回復を図り在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の利用対象者は、次の何れにも該当する者とする。

(1) 南山城村に住所を有する者で高齢者を現に介護している家族。

(2) 要介護認定を受けている在宅の高齢者を介護している者。

(事業の内容)

第3条 この事業は、次に掲げる内容により実施する。

(1) 宿泊・日帰り旅行、施設見学等の実施による交流会。

(2) 家族介護教室と一体的に実施することもできる。

(利用の申請)

第4条 介護者がこの事業の利用を希望するときは、「家族介護者交流事業利用申請書」(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはすみやかに利用の適否を決定し、「家族介護者交流事業利用決定通知書」(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第5条 この事業の実施に要する経費については、村が負担するものとする。

(支援体制)

第6条 村は、介護者等が、この事業を利用しやすいようにするため、事業に係る行事等の広報を積極的に行い事業の円滑な運営に努めるものとする。

2 村は、この事業に参加した介護者の組織化・グループ化に努め事業実施後においても介護者の共通の問題が介護者同士で話し合われるように支援に努める。

(事業の委託)

第7条 この事業の実施にあたっては、利用者の決定等に関する事務を除き南山城村社会福祉協議会等に委託することができる。

2 委託費は、事業に要した経費に事務費を加算して実施機関に支払うこととする。

(事業の実施及び報告)

第8条 委託を受けた南山城村社会福祉協議会等は、介護者交流事業実施計画書(別記様式第3号)を村長に提出し承認を得るものとする。

2 村長は、介護者交流事業実施計画書の提出があった場合は、内容を審査し介護者交流事業実施決定通知書(別記様式第4号)により通知する。

3 事業実施者は、事業を実施した場合は、介護者交流事業実績報告書(別記様式第5号)により村長に実績を報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月10日から適用する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南山城村家族介護者交流事業実施要綱

平成13年1月10日 要綱第6号

(令和4年10月1日施行)