○南山城村外出支援サービス事業実施要綱
平成13年1月10日
要綱第9号
(目的)
第1条 この事業は、移動が困難な高齢者等に対して、移送用車両により、利用者の居宅と在宅福祉サービスや医療機関等との間を送迎し在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の利用者は、南山城村に住所を有し次の何れかに該当する者で、移動に関し家族の支援が得られない者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項にいう「要介護者」及び第4項にいう「要支援者」で単独では公共交通機関を利用することが困難な者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条にいう「身体障害者」で1級及び2級、下肢機能障害で4級以上の身体障害者手帳を所持しているもの
(3) その他肢体不自由、内部障害(人工血液透析を受けている場合を含む。)、精神障害、及び療育手帳(A)を所持する知的障害等により移動が困難な者であって、単独では公共交通機関を利用することが困難な者
(事業の内容)
第3条 この事業は、次に掲げる内容に留意し実施することとする。
(1) 事業実施者は、利用者からの連絡により居宅と医療機関等との間の送迎が円滑に行われるよう配慮することとする。
(2) 移送は、利用者の安全はもとより運転者の健康管理と安全運転に十分配慮し行うこととする。
(3) 移送用車両は、常時点検整備を行い安全運行に備えることとする。
(利用の申請)
第4条 利用者が、この事業によりサービスを希望するときは、「外出支援サービス利用申請書」(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(費用)
第5条 この事業に係る費用については、村が負担するものとする。ただし、費用の一部は、外出支援サービス利用者負担金徴収額表(別表1)により利用者から実施機関が直接徴収することとする。
2 前項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が生活保護世帯の場合は、全額免除するものとする。
(事業の委託)
第6条 この事業の実施にあたっては、利用者の決定等に関する事務を除き南山城村社会福祉協議会等に委託することができる。
(事業の実施及び報告)
第7条 委託を受けた南山城村社会福祉協議会等は、村からの連絡により利用対象者に外出支援サービスを行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月10日から適用する。
附則(平成18年要綱第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表1
外出支援サービス利用者負担金徴収額表
(単位:円)
項目 車種 | 村内 | 村外 | ||||||||||
2時間未満 | 2時間~4時間未満 | 4時間~6時間未満 | 6時間~8時間 | 100km未満 | 100km~200km | |||||||
2時間未満 | 2時間~4時間未満 | 4時間~6時間未満 | 6時間~8時間 | 2時間未満 | 2時間~4時間未満 | 4時間~6時間未満 | 6時間~8時間 | |||||
福祉車両 | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,200 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 2,500 | 3,000 | 3,500 |
別表2
外出支援サービス費一覧表
(単位:円)
項目 車種 | 村内 | 村外 | ||||||||||
2時間未満 | 2時間~4時間未満 | 4時間~6時間未満 | 6時間~8時間 | 100km未満 | 100km~200km | |||||||
2時間未満 | 2時間~4時間未満 | 4時間~6時間未満 | 6時間~8時間 | 2時間未満 | 2時間~4時間未満 | 4時間~6時間未満 | 6時間~8時間 | |||||
福祉車両 | 2,100 | 3,600 | 5,300 | 6,800 | 3,000 | 4,500 | 6,200 | 7,700 | 4,300 | 5,800 | 7,500 | 9,000 |