○南山城村訪問理美容サービス事業実施要綱

平成13年1月10日

要綱第13号

(目的)

第1条 この事業は、老衰や心身の障害及び傷病等の理由により理髪店や美容院に出向くことが困難である在宅の高齢者等に対して、居宅で手軽にこれらのサービスを提供し在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の利用者は、南山城村に住所を有する者で次の何れかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって一般の理美容サービスを利用することが困難なものとする。

(2) 身体障害者であって、老衰・心身の障害及び傷病等の理由により一般の理美容サービスを利用することが困難なものとする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、次に掲げる内容により実施することとする。

(1) 移動理美容車又は出張理美容チームにより、利用者の居宅を訪問し理容又は美容サービスを提供する。

(2) 実施に当たっては、実施機関が利用者の日程や時間等の希望を取りまとめサービス提供者と連携し行うこととする。

(利用の申請)

第4条 利用者が、このサービスを希望するときは、「訪問理美容サービス利用申請書」(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときはすみやかに利用の適否を決定し、「訪問理美容サービス利用決定通知書」(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用)

第5条 この事業に係る費用については、別表により村が負担するものとする。ただし、理美容料金は、利用者の負担とする。

(事業の委託)

第6条 この事業の実施にあたっては、利用者の決定等に関する事務を除き南山城村社会福祉協議会等に委託することができる。

2 委託費は、事業に要した経費に事務費を加算して実施機関に支払うこととする。

3 事務費は、事業に要した経費の1割とする。

(事業の実施及び報告)

第7条 委託を受けた南山城村社会福祉協議会等は、村からの連絡により利用対象者に訪問理美容サービスを実施する。

2 サービスを実施する場合は、サービス利用者名簿(別記様式第3号)に記載し4半期毎に実績(別記様式第4号)を村長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年1月10日から適用する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

別表

訪問理美容サービス費用一覧表

(単位:円)

 

訪問理美容サービス出張料

利用者負担額

備考

出張理美容の場合

2,000

0

 

移動理美容車の場合

3,000

0

 

※ 上記の単価は、1件当たりの単価とする。

画像

画像

画像

画像画像

南山城村訪問理美容サービス事業実施要綱

平成13年1月10日 要綱第13号

(令和4年10月1日施行)