○南山城村緊急通報装置設置事業実施要綱
平成3年11月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉向上のため、老人世帯又はひとり暮らし老人及び重度心身障害者(以下「老人等」という。)の福祉相談及び健康状態に対する不安解消を図るため、老人等の世帯に対し緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象世帯)
第2条 装置の設置対象となる世帯は、本村に住所を有するおおむね65歳以上の老人等の世帯で、その居宅に電話が設置され、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 老人等が所得税非課税者で、身体に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯
(2) 老人等が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた障害等級1級及び2級の者で、慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯
(3) 老人等が療育手帳の交付を受けた総合判定「A」の者で、心身に慢性疾患があるなど日常生活上常に注意を要する状態にあり緊急連絡の必要性が認められる世帯
(4) その他村長が必要と認める世帯
(申請)
第3条 装置の設置を希望する者は、南山城村緊急通報装置設置申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第4条 村長は、前条の規定により申請書を受理したときは、内容を審査し、設置の適否を決定しなければならない。
(契約の締結)
第5条 設置の決定を受けた者(以下「借受人」という。)は、緊急通報装置設置契約書(様式第4号)により村長と契約を締結しなければならない。
(経費の負担)
第6条 装置の設置及び利用に係る経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 村長は、装置の設置に関する費用を全額負担する。ただし、借受人が所得税課税世帯の場合は、設置工事並びに機械維持管理分を借受人が負担するものとする。
(2) 借受人は、装置の利用に係る基本料(付加料金を含む。)及び通話料並びに機器維持管理分を負担する。
(協力者の選任)
第7条 借受人は、当該地区内又は支援体制として、近隣協力者2名(以下「協力者」という。)を緊急通報装置設置に伴う協力員選任届け(様式第5号)により届けるものとする。
2 協力者は、緊急通報(非常・相談)を受けたときは、電話での確認、あるいは発信宅に出向き状況を確認し、必要に応じて救護し、相談に対し援助するものとする。
3 協力者が不在の場合は、非常時は相楽中部消防、相談については、住民福祉課が対応するものとする。
(取消)
第8条 村長は、借受人が次の各号の一つに該当するときは、装置の設置を取消す事がある。
(1) 第2条に該当しなくなったとき。
(2) 第5条の設置契約に違反したとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、装置の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(令和4年告示第48号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。