○南山城村身体障害児者手当支給に関する条例

昭和49年3月29日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害児者の更生を援助するため、身体障害児者手当(以下「手当」という。)を支給し福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 この手当は、本村に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害程度等級が1級及び2級に該当する者に支給する。

(手当の額)

第3条 手当の額は、次のとおりとする。

(1) 満20歳未満の者 1級及び2級(IQ60以下の子) 月額2,000円

(2) 満20歳以上の者 1級及び2級 月額2,000円

(支給方法)

第4条 手当の支給を受けようとする者は、所定の様式により、村長に申請しなければならない。

2 手当は、支給の申請のあつた日の属する月の翌月から支給対象者でなくなつた日の属する月まで支給する。

3 手当は、毎年7月、11月及び3月にそれぞれ前月までの分を支給する。

(失権)

第5条 手当の支給を受けている者が、死亡又は転出により本村に住所を有しなくなつたとき、及び身体障害者福祉法施行規則別表第5号による障害程度等級が支給対象に該当しなくなつたときは、その資格を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

南山城村身体障害児者手当支給に関する条例

昭和49年3月29日 条例第3号

(昭和49年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年3月29日 条例第3号