○南山城村心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱

平成8年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減をはかり、あわせて心身障害者の福祉の増進に資するため、京都府心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)に対し、この要綱の定めるところにより掛金の一部を補助するものとする。

(補助対象)

第2条 補助金交付対象者は、南山城村内に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている加入者とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、京都府心身障害者扶養共済制度施行規則(昭和54年京都府規則第46号)別表第2に準じ、加入者負担がある場合は、負担額の2分の1を上回らない範囲で補助する。

(交付時期)

第4条 補助金の交付の時期は、次のとおりとする。

(1) 4月分から6月分まで 6月

(2) 7月分から9月分まで 9月

(3) 10月分から12月分まで 12月

(4) 1月分から3月分まで 3月

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする加入者は、南山城村心身障害者扶養共済制度補助金交付申請書(別記様式第1号)に掛金の領収書を添付し提出するものとする。

(届出の義務等)

第6条 加入者は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を南山城村心身障害者扶養共済制度補助金交付理由の消滅届(別記様式第2号)により村長に届出なければならない。

(1) 共済制度を脱退したとき。

(2) 加入者の扶養する心身障害者が死亡したとき。

(3) 南山城村に居住を有しなくなったとき。

(補助金の返還)

第7条 加入者は前条の各号のいずれかに該当したときは、既に交付を受けた補助金の額から事由の生じた日の属する月分までの額を差し引いた額を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(令和4年告示第48号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

南山城村心身障害者扶養共済制度補助金交付要綱

平成8年4月1日 要綱第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第1号
令和4年9月8日 告示第48号