○南山城村心身障害者等共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

昭和63年9月1日

要綱第3号

(目的)

第1条 村長は、心身障害者の福祉向上を図るため、村内に住所を有する心身障害者を入所させ、指導訓練事業を行う心身障害者共同作業所(京都府心身障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱(京都府告示第494号)に規定する共同作業所。以下「共同作業所」という。)に対し、指導訓練事業に要する経費についてこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(対象者)

第2条 共同作業所に入所できる者は、村内に住所を有する心身障害者とする。

(対象経費)

第3条 第1条に規定する経費の範囲は共同作業所が行う入所者の指導訓練事業に直接必要な職員の人件費、旅費、庁費、訓練教材費、職能技術者の報酬等とし、その他村長が特に必要と認めた経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる基準額と共同作業所が支弁した対象経費の実支出額を比較していずれか少ない方の額とする。

区分

基準額

1 基本分

入所者1人当り月額39,000円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

2 重度加算分

支弁の対象となる入所者は次に掲げる者とする。

(1) 1・2級の身体障害者

(2) 療育手帳においてAの判定を受けた知的障害者

(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等の障害程度と認められる心身障害者

対象となる入所者1人当り月額9,500円に当該年度における各月初日の入所者の延べ人員を乗じて得た額

3 技能技術者導入分

技能技術者1人当り日額4,500円に当該年度における延べ導入日数(年間100日を限度とする。)を乗じて得た額

4 企業実習促進分

支弁の対象となる職員は、入所者の企業実習の促進のために知事が別に定める指導員数を超えて配置した職員とする。

当該職員配置に要する経費に対し日額4,500円に当該年度における延べ配置日数(年間10日を限度とする。)を乗じて得た額

(入所申請)

第5条 共同作業所に入所の認定を受けようとする者又はその同居の親族(以下「申請者」という。)は、心身障害者共同作業所訓練認定申請書(別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 村長は、前条に規定する申請を受けた場合は、共同作業所と協議のうえこれを審査し、その適否の決定を申請者に通知する。

(届出)

第7条 前条に規定する決定を受けた者は、第5条に規定する申請の内容に変更を生じた場合は、直ちにその旨を村長に届出なければならない。

(交付申請)

第8条 補助金交付を受けようとする者は、心身障害者共同作業所入所訓練事業費補助金交付申請書(別記第2号様式)によるものとし、毎年5月10日までに村長に提出しなければならない。

2 この補助金交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して交付申請を行う場合には、前項に定める申請手続きに従い毎年2月3日までに村長に提出するものとする。

(実績報告書)

第9条 実績報告書は、(別記第3号様式)によるものとし、事業完了の日から起算して1ケ月以内又は翌年度の4月5日までのいずれか早い日までに提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

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南山城村心身障害者等共同作業所入所訓練事業費補助金交付要綱

昭和63年9月1日 要綱第3号

(昭和63年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和63年9月1日 要綱第3号