○南山城村国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第4号

南山城村国民健康保険条例(昭和30年南山城村条例第9号)の全部を改正する。

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 南山城村(以下「村」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であつて70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(精神・結核医療付加金)

第7条 被保険者(高齢者医療確保法の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令等により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあつたときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があつたものとみなす。

(保健事業)

第8条 村は、法第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(国民健康保険税)

第10条 村は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

(財産管理の方法)

第11条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。

(1) 有価証券、郵便局に保管を委任し、又は金融機関に保護預りとすること。

(2) 現金、南山城村指定金融機関に預金とし、又は京都振替貯金課に振替貯金とする。

(3) その他の財産、議会の議決した方法によること。

第12条 村は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第13条 村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

第14条 この村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定により南山城村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第2号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第4号)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第2号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日以後の診療分から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和57年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第23号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の南山城村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、昭和62年3月1日以後に発生したものから適用し、同日前に発生したものについては、なお従前の例による。

(昭和62年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の南山城村国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成元年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の南山城村国民健康保険条例第7項第1項及び第8条の規定は、平成4年4月1日以後に発生したものから適用し、同日前に発生したものについては、なお、従前の例による。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の南山城村国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成6年10月1日以後に発生したものから適用し、同日前に発生したものについては、なお従前の例による。

(平成7年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の南山城村国民健康保険条例第6条第2項に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であつたものの当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第16号)

(施行期日)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第17号)

(施行期日)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成24年条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 施行日前に死亡した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例第6条の規定による葬祭費の額は、なお従前の例による。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る南山城村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

南山城村国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第4号
昭和36年4月1日 条例第4号
昭和37年3月31日 条例第6号
昭和38年3月19日 条例第2号
昭和38年10月28日 条例第21号
昭和40年3月30日 条例第3号
昭和40年7月23日 条例第4号
昭和42年3月22日 条例第2号
昭和44年3月6日 条例第6号
昭和44年12月16日 条例第12号
昭和49年3月29日 条例第6号
昭和49年9月28日 条例第19号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和51年11月8日 条例第22号
昭和52年9月26日 条例第10号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和53年12月21日 条例第12号
昭和55年9月27日 条例第13号
昭和57年3月29日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和57年9月30日 条例第11号
昭和57年12月21日 条例第23号
昭和59年10月17日 条例第10号
昭和61年3月28日 条例第1号
昭和61年12月24日 条例第14号
昭和62年6月24日 条例第4号
平成元年6月23日 条例第11号
平成4年3月10日 条例第2号
平成6年9月26日 条例第11号
平成7年6月16日 条例第13号
平成12年3月7日 条例第11号
平成14年9月26日 条例第16号
平成15年3月11日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年9月27日 条例第24号
平成19年3月30日 条例第7号
平成20年3月4日 条例第5号
平成20年12月12日 条例第20号
平成21年9月15日 条例第17号
平成22年6月15日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月6日 条例第22号
平成25年3月19日 条例第3号
平成26年3月31日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第20号
平成30年3月13日 条例第1号
令和2年5月1日 条例第10号
令和3年9月8日 条例第15号
令和5年3月7日 条例第8号